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執行猶予を受けた人が所有しているパスポート(事件以前に取得し、有効期間はまだあります。また、返納命令はなかったようです。)は、有効、それとも無効なのでしょうか?色々調べてみましたが、有効という方もいれば、無効という方もいます。また、無効の場合は、返納しなければならないのでしょうか?本件について詳しい方、お教えください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

パスポートは有効期限がありますからその範囲内は有効です。



執行猶予中は海外旅行が出来るかどうか、というお尋ねなら
保護観察でもない限り、執行猶予中の生活規制はありません。
海外でも国内でもどこでも、違法行為を犯さなければなんら問題はありません。

もちろん、海外旅行も自由です。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。問題が無い様ですので、ツアーに申し込んでみます。もし拒否されたならば、その時は旅行者参加全員で、帰ってこようと思います。グループで行くので、連帯責任ということで。
でも、何か寂しいですね。

お礼日時:2009/10/03 15:12

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