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27歳 男性です。
ここ何年かビジネスモデル特許といったようなもを
よく耳にします。
ビジネスモデル特許を調べてみると
ビジネスの方法そのものは特許の対象とされず
インターネットやコンピュータなどを用いたビジネス方法であれば特許対象となり得る
と定義されておりますが、
逆にインターネットやコンピュータなどを用いないビジネス方法(サービス内容)を法的に守る方法などあるのでしょうか?
つまり、どこのお店でもやっていなサービスであるが
インターネットやコンピュータを用いていないサービス等

初歩的及び抽象的な質問ですいませんが回答ください。

 

A 回答 (1件)

考えられるのは不正競争防止法くらいでしょうか。


ですが、同法では「商品の形態を模倣した」ことについては保護の目的となり得ますが、サービスについては何も触れられていませんね。
他社のサービスの名称とよく似た名称を付けたりする場合は、明らかに保護対象なんですけどねぇ。
おそらくサービスのみならば、保護されないんじゃないかと思いますよ。
自信まったく“なし”なんで、有識者の回答を待ちましょう。もうちょっと経済法関連を勉強しておけばよかったなぁ。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございました。
やはり、サービスについては保護するのは難しいみたいですね。
いろいろとまた調べてみます。

お礼日時:2001/03/30 02:48

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