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例:十字路の交差点に差し掛かり標識には直進と右折のみがあります。(青背景に白い矢印の標識)

この場合バイクを降りて左折し、再度エンジンをつけて走行を開始する事は違法となるのでしょうか?(「ここから~ここまで」の補助標識は無い場合)

A 回答 (5件)

質問の回答 問題無い



 エンジンを切った時点で歩行者として扱われます、よって標識は車両に対して左折禁止ですから、違反でも何でもありません。

※信号の話も出てますが、車両に対する信号が赤であるので、エンジンを切って歩行者に成った場合、車道に対する停止線等は関係ありません。
歩行者用信号、歩道に従う事になります。
歩行者は車両ではありません。
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エンジンを切って押して歩けば歩行者となるので横断歩道を渡ってUターンをしても左折をしても問題ないはずですが、前方が赤信号なのに停止線を越えて交差点内に進入した場合は信号無視として注意を受けることになるかもしれません。


注意だけでキップを切られることはないでしょう。
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エンジンを切って押している時は、歩行者と同様に扱われるので問題無いと思います。

ただ、停まったり押したりするのが道路上になりますので、他の交通の邪魔になることも考えられます。
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まったく問題ありません。



白バイ隊員が、通勤で同様のことをしているのを見たことがあります。
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エンジンを切って押した場合は、歩行者となります。

歩行者でも通行できない標識が有るか無いか、また、入った道は逆一方通行ではないかですね。
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