今回の総選挙をする前に衆議院が解散となりました。その前に内閣不信任案が可決されたわけですが、与党(自民党、公明党)の安定多数の場合なのに可決されました。基本的に与党の安定多数の場合は否決となる場合が当たり前と言われていますが、今回は可決となり衆議院解散となりました。決定的な理由はなんでしょうか?年金問題や、入れ替わりの激しい総理大臣などの問題でしょうか?
また、内閣不信任案はどうやって決めるのでしょうか?衆議院の中だけで行う選挙のようなものでしょうか??またその場合、投票数の過半数以上で議決されるのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
何故解散したか。
今回の衆議院の任期満了は、2009年9月10日でしたから、『公職選挙法第31条第1項 衆議院議員の任期満了に因る総選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。』という規定によって、任期満了の30日前である、8月11日から9月9日までの間に衆議院議員総選挙を行わなければなりませんでした。
つまり選挙の日については、解散しようと任期満了まで議席を維持しようと、ほとんど変わりがありませんでした。
ですから、任期満了9月10日と解散日7月21日までの7週間程度の期間、余計に国会の多数を維持したとしても、国会審議にはあまり大きな影響を与えません。
→総選挙を目前にしながら、日本の国政に重大な影響を与える法案を無理に多数の力で押し切って成立させたとすれば、『民意無視』の非難の嵐にさらされます。(その上、新しく選挙で決められた国会議員が招集されたのち、その法案は破棄されるかもしれません。)
そのような重要法案は、行われる選挙の争点として国民の前に議論をさらし、新しくできた国会で審議すべきものです。
結局、国政上は任期満了・解散のどちらでも結果は大差ないことになります。
今回の解散は、この最後の7週間ほどの間に、麻生降ろしが激しくなるなど内部抗争が激しくなり、内部の収拾がつかなくなると判断した自民党執行部が、争う時間を短くするために行ったという面が強いでしょう。
任期満了と解散との時間差は、政治的に重要なことを新しく持ち出して決めるには短すぎますが、党内の内部抗争を行うには十分すぎる長さです。(内部抗争をやればやるほど、選挙結果は悪くなるでしょうし・・・)
No.4
- 回答日時:
・ただ、どうして内観不信任案が否決されているにもかかわらず今回のように衆議院が解散となったのでしょうか??
天皇陛下
「衆議院を解散させていただきます。代議士の皆さま、お疲れ様でした(@^^)/~~~」
代議士
「何で???(-_-;)」
麻生首相
「陛下に衆議院解散していたただくよう、閣議決定の上、陛下に助言申し上げました。いやー任期満了前に、一度、衆議院解散したかったもんで(^.^)/ドモドモ」
日本国憲法
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
※首相は、必要と判断すれば、閣議決定で、天皇に上奏し、
衆議院を解散してもらえると
憲法で、決まっているのですφ(.. )
この回答への補足
ありがとうございます。ただ、今回解散しない場合を考えると自民党は第1党を保てたわけですよね。どうして、わざわざ解散をしたのでしょうか??
補足日時:2009/10/13 10:54No.3
- 回答日時:
衆議院では内閣不信任案は否決されています。
参議院では野党多数なので内閣総理大臣問責決議が可決されていますが、法的拘束力がないので、これによって内閣総辞職や衆議院解散をする必要はありません。
内閣不信任決議は、憲法69条によるもので衆議院だけのものとなります。出席議員の過半数が賛成に回ると可決されます。
さて、なぜ解散をしたかですが「憲政の王道」だからでしょう。
戦後任期満了選挙になったのは1回しかありません。ほとんどの場合解散しているのです。解散権は総理の伝家の宝刀、権力の象徴なわけで、それを使わなかった弱い総理とは言われたくなかったんでしょう。
明確な理由はありません。なんに任期満了選挙より選挙日が遅くなったわけですから。
この回答への補足
ありがとうございます。
ただ、解散しなければ自民党の第1党は保てたわけですよね。わざわざ、自ら解散する必要があるのでしょうか???
No.2
- 回答日時:
・不信任案決議可決126 1993年 (平成5年) 6月18日 宮澤内閣 不信任 可決
宮沢内閣不信任と、
今年の総選挙は関係ないけど???????????????????????????????????????????
ウソツキ→今回の総選挙をする前に衆議院が解散となりました。その前に内閣不信任案が可決されたわけですが
2009年 (平成21年) 7月14日 麻生内閣 不信任案 否決
↑
否決されているぞ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(-_-;)
※同日、参議院の方で、麻生首相問責決議可決されているが
内閣の不信任案ではない
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
日本国憲法第69条に書かれている衆議院のみの権能。
第69条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない
仮に同決議が衆議院において可決された場合、当該内閣は10日以内(可決当日算入)に不信任を突きつけた衆議院を解散するか、内閣総辞職をすることが憲法上義務付けられており、政権と対抗する野党にとっては最後にして最大の武器である。しかし、慣例として認められる一事不再議原則により同一会期中に1度しか提出できない上、議院内閣制の下では与党が議席の過半数を占めている事例が多く、可決した事例は4例と少ない。
・1948年、第二次吉田内閣
・1953年、第四時吉田内閣
・1980年、第二次大平内閣
・1993年、宮沢内閣
↑
可決は
これだけですよ(@^^)/~~~
この回答への補足
すみません、知識が少ないもので。
ただ、どうして内観不信任案が否決されているにもかかわらず今回のように衆議院が解散となったのでしょうか??
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