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解散ってだれが解散するんですか?内閣不信任案と対立しているので、内閣の人は解散しないんですか?また、小池環境大臣は内閣ですが、出馬になっています。どういうことなんでしょうか?

A 回答 (4件)

憲法


第七十条【内閣総理大臣の欠缺(けんけつ)又は総選挙後の総辞職】
 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

どちらにしても選挙後、内閣は一度総辞職するのです。そこで総理大臣の指名を再度行うのですね。小泉さん落選していれば、別の人がやりますね。内閣総理大臣は国会議員でないとだめなんですね。

第六十七条【内閣総理大臣の指名、衆議院の優越】

 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
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この回答へのお礼

みなさんありがとうございました。選挙に出てましたね。

お礼日時:2005/08/13 20:42

衆議院の解散は内閣総理大臣の権限で、国務大臣が署名する必要はありますが、反対する国務大臣は罷免して自分が兼任することが出来ますから、ほかの国務大臣が全員反対しても解散できます。


内閣は衆議院が解散してもそのまま、次の内閣総理大臣が選出されるまでは職務を続けますので、今回の選挙のあと特別国会が開かれて次の内閣総理大臣が選出されるまではそのまま今の地位にとどまります。
公民権停止になっているわけではないので小池環境大臣が出馬することには何の問題もありません。
なお、今回の解散は内閣不信任によるものではありません。内閣不信任案は提出されましたが、審議される前に解散になりましたので不信任にはなっていません。

この回答への補足

では、小泉総理が落選ってこともあるのですか?
そのうえで、自民党がトップになれば、別の人が総理になるんでしょうか?

補足日時:2005/08/11 12:31
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解散は、天皇陛下が行います。



ただし、これは「形だけ」で、実際は「内閣の助言と承認に基づいて」行われるので、総理の専権事項(つまり、総理の意のままに解散できる)と言われています。

>内閣不信任案と対立しているので、内閣の人は解散しないんですか?
・・・というのはどういうことでしょうか?補足願います。
今回の解散はいわゆる7条解散なので、内閣不信任案と対峙する形の解散ではないのですが・・・。

小池大臣出馬については、小池大臣はじめ、小泉内閣のほとんどの大臣は衆議院議員です。なので、衆議院が解散すれば、自ずと選挙に出馬することになります。だから、小泉首相だって地元の横須賀で選挙をやりますし、細田官房長官も選挙があります。ないのは、参議院議員の南野法務大臣とか、竹中郵政担当大臣くらいです。

ご参考になれば。
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内閣総理大臣です。

解散の場合、そのまますぐに総辞職はありませんが、閣僚が落選すれば(といっても一部の閣僚は大臣でなくてもよいのですけども。)内閣改造を迫られるかもしれません。しかし内閣総理大臣が落選すると、臨時代行をおいて、その後、閣僚人事でしょうね。
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