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No.3
- 回答日時:
ぎりぎりセーフです。
本来選挙期間中は「政談演説会」によるべきですが(こちらは選挙活動で、看板にも政談演説会証紙「1候補5枚限り」貼付が必要)、政治活動としての個人演説会を、告示と関係無く開催する事は問題にならない(演説途中で「清き一票」とか選挙活動を行うと違法)です。選挙の投票勧誘ハガキは規定枚数公費で発送できますが、これ以外を告示以降発送すると例え法定ビラでも違法です。
No.2
- 回答日時:
>文書は告示日前に届いたもので、
選挙運動は決められた期間に限られていますので、告示前に届いたと言うことは告示前に行動を起こした(選挙運動をした)ということですから、直ちに当該の選挙管理委員会に通告しましょう。
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