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旭川市議会議員候補者から個人演説会の開催を知らせる文書が届きました。
文書は告示日前に届いたもので、開催日は告示日後になっています。
こういったものは選挙違反にはならないのかなと思い質問しました。どなたかわかる方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ぎりぎりセーフです。

本来選挙期間中は「政談演説会」によるべきですが(こちらは選挙活動で、看板にも政談演説会証紙「1候補5枚限り」貼付が必要)、政治活動としての個人演説会を、告示と関係無く開催する事は問題にならない(演説途中で「清き一票」とか選挙活動を行うと違法)です。
選挙の投票勧誘ハガキは規定枚数公費で発送できますが、これ以外を告示以降発送すると例え法定ビラでも違法です。
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>文書は告示日前に届いたもので、


選挙運動は決められた期間に限られていますので、告示前に届いたと言うことは告示前に行動を起こした(選挙運動をした)ということですから、直ちに当該の選挙管理委員会に通告しましょう。
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 地元の警察に尋ねるのが一番手っ取り早いニャ。

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