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ギランバレー症候群という病気になり、現在握力が2しかありません。握力2で障害者認定を受けることはできますでしょうか?

A 回答 (2件)

いえ、医者ではありませんが恐らくならないでしょう。


うちの子供がおなじような病気で上肢下肢ともに身体障害者ですが・・・
その時に言葉は悪いのですが握力は力を出さないでいることもできますもので、簡単に嘘がつけます。
よって詐称できますから、あまり見ない、重視しないと聞いています。
No.1様のように色々なポイント点で加算され決定されます。
うちの子の場合も肩や関節のレントゲンやMRI、主治医の意見書、投薬量など様々な角度から判断していました。
主治医とはどういう話をされていますか?握力だけで判断しないはずなのですが・・・?

それと現在、発病からどのくらいでしょうか?
症状が固定(これ以上、良くならない)という判断が出るまでは身体障害者手帳の申請が出来ません。
いえ実際はやろうと思えばできるのですが等級が1つ下になります。

ギランバレーは予後もよく、公費負担もないため、治療を継続しない患者が多いと聞きます。
ですから身体障害者申請はあまりないとききますけど、そういった話を主治医をされてみてはどうでしょうか?
必要ないならしなくても良いのでは?
というのは必要なほど悪いと自然と医師から話がくるものですよ。
なにもない、ということは恐らく出ないと考えるほうが自然です。
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同じ病気ではありませんが、つい最近、身体障害者の認定(=身体障害者手帳の公布)を申請しようと考えた経験から回答します。


結論を先に書くと、それは医師でなければわかりません。

障害者認定には医師の診断書が絶対に必要です。
診断書は都道府県ごとにある福祉担当部署(だいたいは市区町村役場に併設)に書式が用意されていて、それを医師に提出して記入してもらうことになります。
記入する医師も、身体障害者福祉法に定められた指定医師でなければいけないそうですが、どの病院に指定医師がいるかも福祉担当部署で尋ねればわかります。
ですから、現在の担当医や市区町村に相談するのが第一で、逆に言えば「この病気ならこの症状なら障害者認定OK」とはならず医師の判断が個々に必要です。

私の手もとに今、その時取り寄せた診断書がありますが。
“早見表”というのが付いていて、これがずいぶん細かく書かれ、それぞれポイントが付けられています。
たとえば「1上肢の肩関節の機能の軽度の障害=0.5」「1下肢の股関節の機能全廃=4」「体幹の機能障害により腰掛け・正座・横座り・あぐらのいずれもできない=18」と身体の部分別に障害の程度がポイント換算され、その合計によって障害者1種・2種・認定せずと判定されるそうです。
ギランバレー症候群は手や腕だけでなく脚や他の筋肉などにも症状が現れるもののようなので、握力の衰えだけでなくすべての症状を合わせればかなりのポイントになることも考えられます。
ですが、とにかく医師に診断してもらわないことには始まりません。

ギランバレー症候群は神経内科系の中では完治しやすい病気で、1ヵ月くらいで完治する人もいると書いているホームページもありました。
またサッカーの現役日本代表の佐藤寿人選手も昔ギランバレー症候群にかかっていたそうです。
はっきりわかりませんでしたが、治療費の一部か全部を国が負担してくれる病気でもあるそうです。
不明・不確かなことは担当医や市区町村に聞いて、どうぞ思いきりお医者さんや政府に頼ってください。
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