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夫が妻に内緒で不動産を購入し、不動産名義は他人の名前を借りていて、家賃収入を得て、ひそかに自分のために使っている場合、妻は夫に対し離婚の際など、慰謝料等請求できますか?専門家の方や法律に詳しい方の御意見お待ちしております。

A 回答 (2件)

結論からいうと夫が無断で副収入を得ていることでは離婚請求理由にはなりません。



不動産収入であれ、給与所得であれ、利子配当所得であれ、正統な行為であればそれ自体は不法でも罪でもありません。

奥さんが主人に内緒でパートに出てそのお金を自分のお小遣いでつかったり、へそくりをしたりしているのが何の問題もないのと同じです。

ただ、副収入を得ている結果、配偶者が著しい精神的苦痛を受けているのなら別です。そのお金を愛人につぎこんでいるとかなら、それは立派な離婚請求理由、慰謝料の理由にはなりえます。

一点気になったのが他人名義にしているという点です。所得を申告しておらず、納税逃れなら当然違法です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。隠し不動産については、10数年前に宝くじが当選した時に夫が友達と買ったからといって半分は夫が友達へ渡すといって持っていったのですが、調査した結果うそが判明、夫は車の借金等で使用したといっているが、不動産購入時期と当選時期が重なるのですが、その時の当選金で妻に嘘をついて購入した場合でも罪にはならないのでしょうか?

お礼日時:2003/05/11 09:07

ご主人が買った宝くじについては、その当選金の処分権は、すべてご主人にあります。

あなたが買った、あるいは共同で買ったのでないなら、当然あなたに権利の主張はできません。

また、半分を友人に渡すといいつつ、実は自分で使っていた、という場合も、信義上はいささか問題であるにせよ、その処分権がすべてご主人にあり、またあなたが実質的に損害を受けていない以上、違法でもなんでもありません。

ただ、離婚される場合には、財産を分与する際、あるいは慰謝料をもらう際に、この不動産については算定することができるでしょう。

お互いに離婚したいと考えているのですか?
協議離婚ではなく裁判になった場合、離婚に至る
ようになった相手の責任をどれだけ証明できるか、
これによってあなたの取り分も変わってきます。
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この回答へのお礼

いろいろと、勉強になります。?の答えですがーー。
夫には、全くその気なんかありません。
今までの数え切れない裏切りを、全部棚の上にあげて平気な顔をして毎日生活しています。
現在は、子どもから「離婚してよ」と、言われている日々です。ただ、私には生活していく収入がないのでまずは、別居からと思っています。が、あの夫からーーーー。
早く、今の家から離れて子どもとだけで、生活したいです。もう、よき妻を演じるのに疲れました。
別居を何年か続けると、自然に離婚につながるという事にはならないのでしょうか?

お礼日時:2003/05/12 10:35

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