重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

既婚者A(男)が独身者Bと浮気をしていたとします。
それを知ったCがAの妻Dに話しその後、AとDは離婚しました。
AはCに対して、離婚とゆう損害を受けた事で、損害賠償を請求できるのでしょうか?不法(不貞)行為をしていたAが訴えなどできるか疑問です。
仮にAがCを訴えることができる場合、Cの取った行動は、民法上の正当防衛(民法720条)に該当しますか?
DがBを訴える事が可能な事は理解できます。
このようなケースで訴えられた方や法律に詳しい方、どうか教えてください。

A 回答 (3件)

>AはCに対して


Cさんが離婚させたわけではありません。
あくまで離婚を決めたのはDさんです。
Cさんは自分が知る事実をDさんに告げただけでそそのかしたわけではありません。
よって訴えることはできないでしょう。
法的にはできるような気がしなくもありませんが、日本の法廷は犯罪者に厳しいです。
裁判所に行ったところで却下される可能性も高いと思います。
米国では空き巣が水道管か何かをつたって降りて逃げようとしたところパイプが老朽化していて落下、ビルの管理者を訴えて勝訴したという話がありましたが、日本でそれをやろうとしても「お前が空き巣をしなければ怪我をすることなんてなかった」って言われて終わりだと思います。
そういうことです。

>民法上の正当防衛
「他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない」
とありますね。一見該当するように見えますが…。
Cさんの行為は加害行為とは認められないでしょう。
なので該当しません。
人を殺しておいてその現場を他人に見られて通報され逮捕された犯人が、通報者に対し「お前が通報したから逮捕されたじゃないか!俺の人生めちゃくちゃだ訴えてやる!」と言っているようなものです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

確かに訴えれる気もしますが、却下されそうな気もしますね。
CがDに取った行動が、Aから見ると加害行為になるのかと思いましたが、加害行為とまでは認められないんですね。
法律の解釈は難しいですね。
わかりやすく説明していただきありがとうございました。

お礼日時:2010/03/25 01:12

ここには「落とし穴」があります。


離婚の時に、「不倫」を認めていれば問題はありません。
しかし、不倫の事実を「否定」した状態で離婚に至った場合、CがAの妻Dに話しその後、AとDは離婚しました。
この事実の証明を「要求」され、証拠等で証明ができなければ「慰謝料請求」は可能となります。
例えば、「複数の証人」が存在・写真がある
上記の様に、「客観的」な証明証拠が必要となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「不倫や浮気」の事実があることを前提とした質問でした。
ケースバイケースって所でしょうか。
参考になりました。

お礼日時:2010/03/25 00:56

Cが「AとBとの浮気行為」をDに話した行為は、不法行為でしょうか?法律行為でしょうか?事実行為でしょうか?



次に正当防衛について、
Cの取った行為は「急迫不正の行為」でしょうか?

今一度考えてみてください。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
最初の1文が理解できませんでした。すみません。
正当防衛についてですが、「急迫不正の行為」とは、民法上ではなく刑法上の正当防衛にあたる要件だと解釈したのですが・・・

簡潔に言うと、AとBがホテルに出入りしているのを目撃した等、それらをCがDに話した結果、質問に書いたように、どうなるのか?と思ったのです。

補足日時:2010/03/23 02:18
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!