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小さな子どもがいる女性と結婚して短期間で別れた場合、
養育費などを請求されることはありますか?

A 回答 (1件)

そもそも養育費とは


1)元夫⇒実の父つまり直系尊属ですから扶養義務を負い(民877(1))、この義務は子供の
 固有の権利ですから両親の事情には関係ないので離婚し母が再婚しても消えません。
 ただし金額は母が再婚すれば経済状態が好転し、世帯収入も増えた場合は子供の経済状態も好転し
 ますから減額を請求することはできます。

2)質問者と妻の連れ子が養子縁組していたら質問者は子供の法定直系血族になるので立場は元夫同様に 扶養義務が発生します。

3)現妻と質問者が離婚しても養子縁組の状態はそのままなら養親として実父と同様に扶養義務がありま す。

4)婚姻を継続するなら前夫と3人の協議により養育費の額の増減を決めますが、協議が整わなければ家  庭裁判所の調停・審判・訴訟となります。

5)離婚をして養子縁組の解消を行えば質問者の扶養義務はなくなる。

※つまり実父(直系尊属)でないので離婚と同時に養子縁組を解消すれば質問者さんの連れ子に対する養 育費の支払い義務は法的にありません。
※但し、離婚に至る過程でどちらかに有責者となり得る事実があった場合なら 養育費とは関係なく慰謝 料等の支払いを有責者に求める事が出来ます。
※質問者さんが、有責問題に関わらずただ嫌になったでは、離婚を裁判所が認める事はないです。
※円満離婚でも財産分与問題は付いて廻りますが婚姻期間やその他の事情がおありでしょうからお近くの 法律事務所で30分5000円で教えてくれるので質問されるのがベストでしょうが出来たら離婚問題 詳しい弁護士をお勧め致します。
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この回答へのお礼

連れ子のある女性と結婚しても
連れ子と私が養子縁組しないかぎり
離婚後の扶養義務は発生しないのですね。

女性との結婚と、連れ子との養子縁組が
別々の問題とは知りませんでした。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/18 07:40

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