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知り合いの夫婦で結婚12年、共働きです。妻が趣味に夢中になりすぎ、炊事、洗濯などを一切をやらず、家は散らかし放題だそうです。又、妻の拒否が強く、寝室も別、当然ながら、子供もいません。さらに、連日(会社帰りも休日も)趣味仲間の家に通っているようなので、浮気も疑われます。夫が夫婦としての限界を感じ、妻に離婚要求をしたようです。離婚の際に問題となる慰謝料、財産等どうなるのか悩んでいるようなので、教えて下さい。
(1)慰謝料は、どちらに支払い義務があるのですが(離婚要求者は夫、原因は妻なのでよくわかりません)
(2)財産は5年前、築10年の中古住宅を夫名義で購入し、頭金として妻が600万円出しています。残金は2500万円位。夫が月に10万円位支払っています。この家は、どうしたら良いのでしょうか。(売却、片方が買い取るなど)教えて下さい。
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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
>それから調停申請しても、妻が調停(話し合い)拒否も考えられます。その場合には、どうなるのでしょうか?
家庭裁判所から相手方(奥様)に何度も家庭裁判所への出頭要請が行きます。
それでも出頭に応じないようであれば、調査官が直接相手方(奥様)のところに行き、説得します。
それでも出頭しないようであれば、調停不成立となります。この場合、調査官の判断で「別れさせたほうがよい」となった場合、審理離婚といい、裁判官の職権により離婚が成立します。審理離婚も成立しなかった場合、家庭裁判所における離婚裁判へと進展します。
なお、相手方(奥様)が特に大きな理由もないのに調停への出頭を拒否するのは後々不利になります(このことは、調査官から相手方に説明があります)。したがって、相手方が出頭しないことはおそらく考えられないと思います。
離婚裁判に進展した場合、裁判所へ出頭しなければ申立人(旦那様)の主張のみが証言とされることになりますので、そんな不利なことはしないと思われます(調停不成立になってから裁判には出頭する、と言うのはアリです。ただ、この場合審理離婚で相手方の意思にかかわらず離婚となる可能性もあります)。
なお、相手方は場合によっては代理人をたてることも出来ます。法定代理人ですので、本来弁護士などを雇わないとダメですが、離婚調停の場合親兄弟などの代理も認められることがあるようです。
No.5
- 回答日時:
まず、本人同士の協議離婚が調わなかった時に、裁判離婚(調停離婚・審判離婚を経てからですが)できるかどうかですが、裁判離婚事由については、NO4の方が言われていますが、その中の5番(婚姻を継続しがたい事由)に当たるかどうかがポイントであり、要するに、家庭内別居状態にあり、夜の営みも拒否され、家事も一切しないと言う事なら、家事判例を当たったわけではありませんが、当たるのではないかと考えます。
もちろんこの場合の慰謝料は奥さんが払う事になります。離婚を請求した者が払うわけではなく、離婚原因を作った者が払うのですから。次に、財産分与として、中古住宅については、分けることになるでしょう。奥さんには、頭金分と、今までのあなたに内助の功として尽くした分が、いくらか加算されると思われます。その場合、あなた名義のままで、奥さんに奥さんが負担した分を支払う(家を担保にお金を借りる等して)か、財産分与として、奥さんに名義変更して、逆にあなたがあなたの今までの負担分をもらうか、後は、家を売却して、売却代金を二人で分けるか、のどれかでしょう。どれでも選択は出来ると思われます。No.4
- 回答日時:
民法第770条で、「裁判上で離婚原因」として、1.不貞行為、2.悪意の遺棄、3.生死が3年以上不明、4.配偶者の精神病、5.そのほか婚姻を継続しがたい重大な事由、が掲げられています。
ご説明の内容が、5.としてとらえられるかはなかなか難しいかもしれません。5.は家庭内暴力とか、多額の借金とかなら説明しやすいですが、夫の一言の場合、それが第三者にも納得できるようなものかが焦点になります。
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No.3
- 回答日時:
#2です。
書き忘れましたが、離婚調停の申し立て用紙は家庭裁判所に行けば貰うことが出来ます。
出し方・書き方などは裁判所の方に聞けば教えてもらえますが、「申立人」と「相手方」に別れており、離婚を申し立てるのが旦那様なら相手方は奥様になります。そして「相手方の現住所を管轄する家庭裁判所」に郵送または持参します。「相手方の現住所」は、住民票のあるところではなく「相手方が今住んでいるところ」です。住民票を移してなくても、奥様が実家に帰っていれば奥様の実家の住所を管轄する家庭裁判所に提出することになります(ただし、奥様が合意していればどこの家庭裁判所でも行うことが出来ます)。
#1の方が「話し合いか裁判」とかかれておられますが、離婚裁判は必ずその前に離婚調停をはさむことになっており、いきなり裁判は出来ません。まず離婚調停から入ります。
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No.2
- 回答日時:
奥さんは離婚に合意しているのでしょうか?
それであれば、一番手っ取り早いのは協議離婚です。
財産分与・慰謝料については「公正証書」というものを作成し、どちらがどちらに対していくら払うかと言うことを明確化しておきます。
慰謝料についてですが、協議離婚の場合夫婦で合意できる金額を二人で決めます。専業主婦で家事を怠っていると言うことですが、それだけでは重大な離婚事由には当たりません。不貞(浮気)についても、疑惑だけではダメです。したがって、この場合お互いに慰謝料は請求しないと言うのが妥当だと思います。
財産分与額については、「結婚してから築いた財産を二人で分ける」ことになります。結婚前から持っていた貯金・不動産などはそれぞれのもののままです。たとえば、嫁入り道具は奥さんのものです。結婚前の旦那様の貯金は、旦那様のものです。奥様の貯金も奥様のものです。
これらを表にして、結婚前に旦那様が持っていた財産・奥様が持っていた財産・結婚後に築いた財産の3つに分けます。ちなみに、専業主婦であっても結婚後の旦那様の給料は「結婚後に築いた財産」とみなされます。
この「結婚後に築いた財産」を二人で分けます。相場として、専業主婦の取り分はその3割です。ただ、専業主婦は離婚後無色になるため経済的に不利ですので「扶養的財産分与」という意味で5割程度を認めた判例もあるようです。この辺を加味して、二人で納得の出来る金額を決めます。
なお、ここで決める金額は二人が納得していれば、いくらでもかまいません。
上のような話でうまく財産分与額がまとまれば(たとえば家は夫のものとするが、頭金とした600万円はもともと妻のものなので妻に返還する、その他の貯金がたとえば500万あれば200万は妻の取り分として合計800万妻に支払う、もちろん、結婚前からある夫の貯金は夫のもの)、それを公証人役場に行って公正証書を作成してもらいます。公正証書は、強制執行力を持つ契約書と同じものですので、債務が執行されなければ強制執行(裁判所から命令を出してもらう、場合によっては給料・預金などの差し押さえを行う)が出来ます。
上記の協議離婚でうまく話がまとまらなかった場合(財産分与額がかみ合わない)、または、奥様のほうが離婚に合意していない場合などは、離婚調停を申し立てることになります。間に調停員が入ってくれるため、二人が直接話するのではなく調停員を通して話をします。話の内容はまず離婚の申し立てが妥当かどうか、そして離婚するとしたばあい、財産分与に関する件・慰謝料の件などですが、二人で話をするのにくらべもっと細かく話をすることになります。離婚調停は月1回しか行われないものが、長い場合5~6回続きますので、場合によっては半年以上かかることもありますが、二人で話をしていても埒が明かない場合は離婚調停の申し立てをするのがよいと思います。
もっとも、離婚調停も万能ではなく(あくまで調停員が間に入ってくれるだけで、二人の主張が合わなければまとまらない)、調停不成立となることがあります。この場合、家庭裁判所での離婚裁判に進むことになります。
この回答への補足
離婚については、妻が趣味に夢中で、まったく話し合いに応じない状態だそうです。浮気についてですが、疑問だけでは駄目は承知しております。ただ、毎日通って夜遅く帰って来る。本当に趣味だけ?男女の情もあるのでは?、疑いをもたれても仕方がないと思いますが。このくらいでは、夫婦生活の破綻にはならないのでしょうか?
次に財産についてですが、妻に頭金の600万返還して、残りの共有財産を借金とともに折半でよろしいでしょうか?
それから調停申請しても、妻が調停(話し合い)拒否も考えられます。その場合には、どうなるのでしょうか?
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