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特定の条件を満たしたら離婚する前提で結婚は可能ですか?

例えばですが、

・夫の収入が無くなる
・妻が家事をしなくなる

上記のいずれかを満たした時、
相手方に離婚を請求されれば、これに応じなければならない。
その際、財産分与は認めない。


というような契約を事前に結んで婚姻関係に入ることは可能ですか?
その内容を記載した公正証書を作成し、これに強制力を持たせることは可能ですか?

A 回答 (8件)

 身分行為(婚姻、離婚、認知、養子縁組等)は、役所に届出ることで確実に法律効果が発生する法律行為です。


 こういった行為は「条件に親しまない行為」といい、条件をつけることは許されません。婚姻は男女の自由意志で行われねばなりません。
 また、条件に親しまない行為に条件をつけてなした行為は無効とされます。従ってそのような内容の公正証書を認証する公証役場もなければ、万一作成できたとしても無効になります。
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なかなか興味深い相談ですね。



まず、婚姻をする前であれば、夫婦間の財産関係の処理について予め契約をしておくことは可能です(夫婦財産契約といいます。民法755条以下)。

そして、この夫婦財産契約において、離婚に至った場合の財産関係の処理について定めておくことも可能だと考えられています。

もっとも、日本の婚姻制度は、男女平等という前提(憲法24条)からはじまりますから、法定財産制(民法760条以下)に照らし、著しく一方に不利な夫婦財産契約は、公序良俗違反として無効になる可能性があります。そして、夫婦間の財産形成への寄与度を考慮することなく、財産分与を一切認めないとする夫婦財産契約は、公序良俗違反として無効になる可能性が高いでしょう。

他方、夫婦財産契約によっては、財産関係の処理について契約をしておくことは可能ですが、婚姻関係そのものを解消する離婚は、「財産関係の処理」ではありませんから、夫婦財産契約によっても定めることはできず、たとえ、「○○の場合には、離婚する」といった契約を結んだとしても、その契約に基づいて離婚を請求することはできません。

とはいえ、「次に浮気をしたら離婚に応じます」なんて念書を差し入れることで、離婚を思いとどまってもらっていたのに、「また浮気したから離婚だ!」なんて問題に発展するのもしばしばみられることです。

このような場合、当事者としては、あたかもこの念書に基づいて離婚を請求しているかのように感じるのは仕方がないのですが、厳密にいえば、不貞行為を理由に離婚を請求しているにすぎず、ただ、念書まで差し入れておきながらさらに浮気をする、という行為が、慰謝料において増額要素として検討されているにすぎません。

なぜなら、民法770条によって、裁判によって離婚する場合の離婚事由は法定されており、当事者間で新たな離婚事由を勝手に作ることはできない(ただし、同条第5号の婚姻を継続しがたい重大な事由は、かなり広い概念ですので、様々なケースに対応できるようにはなっています)と考えられているからです。

そのため、「夫が離婚したくなれば、理由のいかんを問わず、妻は離婚に応じなければならない」なんて契約を結んだとしても、裁判所はその契約の効力を認めてはくれないでしょう。

ちなみに、アメリカなどでは、夫婦財産契約を結ぶケースは多いですが、日本では、要件がきわめて厳格なこともあって、夫婦財産契約を結ぶことは極めてまれ(1年間に1件あるかないかだと言われています)です。
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内容によっては可能です。



行列の出来る法律相談所でやっていましたが、
例えば「もしも浮気をしたら離婚し、慰謝料1億円支払う」という契約も可能だそうです。


ただ、もちろん常識の範囲内でしか認められませんので、
これが「10億円」などどう考えても支払えない金額になると無効になりますし、
質問の例でも「収入が無くなる」だとリストラや倒産などで意図せずなってしまうこともあるので難しいです。
「家事をしなくなる」なら可能です。

収入が無くなるではなく「自主的に退職し無職になる」なら認められるでしょう。
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既存の法令に違反する[公正証書」に効力はありません。


例えば、AがBに「Cを殺してくれたら一千万払う」という契約を結んで、BがCを殺さないといって裁判訴えることは出来ないというたぐいです。
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公の場で問題が起きることを考えなければ時折聞くことですね、契約結婚または期限付き結婚として。


双方が其れを承知なら協議も無しですんなり行けば終わることだと思います。
公正証書などは作れないと思いますし当然のことながら2人の記憶に残す単なる覚え書きにしかなりません。
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その内容では「公序良俗」に反する契約になりますから、「無効」になります。


ですから「公正証書」では作成できませんし、「例え念書」として作成しても訴訟では認められません。
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結婚に条件を付けることは無効なので、公正証書を作成してくれない。

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強制力はないんじゃないでしょうか。


例えばさ、どちらかが事故、病気で動けなくなった場合もそういう約束だからって双方同意ならいいけど
普通は納得しないんじゃないでしょうか。
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