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妻側です。
再三、やり直しをお願いしたのですが、
夫の意思が堅く、結局、性格の不一致という理由で離婚前提の別居することに決まりました。
現在、そのための準備中で、まだ、ちゃんと別居を始めたわけではありません。

ですが、その後に妊娠していることがわかりました。

私たち夫婦の間に、既に男の子が一人いるのですが、
できれば、お腹に宿った子と4人でもう一度、やり直したいと考えています。

それでも、夫の意思は変わらず、離婚せざるを得なくなった時、
中絶を求められる場合と
今いる息子を夫が引き取って、お腹にいる子を私が引き取るとなる場合と、
二人を引き取ることになる場合の
3パターンが考えられるのですが、
どの場合も慰謝料は請求できるのでしょうか?

私としては、中絶だけは避けたく、息子も手放したくないので、子どもは二人とも引き取りたいと考えています。
ですが、経済苦は相当なものです。
離婚を拒み続けることもできるのでしょうか?

夫のあの意思の堅さからすると、離婚以外考えにくいので。。
できれば、少しでも優位にたって、お金をもらえるだけもらって離婚したいのですが、
その為にはどうしたら良いでしょうか?

わがままを言っているのかもしれませんが、
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

慰謝料はどうなるかわかりませんが、対等な離婚であれば難しいし


そもそも離婚時の慰謝料額は結婚1年につき平均50万とかすごく少ないです

財産分与(結婚中に形成した財産の半分)と子供の養育費(平均して一人3万円~5万円ぐらい)で考えられたほうがいいかと思います

ご主人の収入にもよりますのでなんともいえませんが
20万しか収入がない人から養育費10万は難しいですし払えないですよね・・・
できれば一括でもらったほうがいいのですが。


直接話してよい結果が得られない場合は
調停になります
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/28 08:50

子供を引き取ることになれば当然養育費はもらえますが、慰謝料については相手側に離婚に至った重大な責任がないと難しいでしょうし、もらえても微々たるものでしょう。


また離婚時には共有財産については財産分与の対象となりますので1/2はもらえます。
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この回答へのお礼

そうですか。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/28 08:47

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