A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
●結婚祝いや出産祝い、全て貯金してきて、出生後息子の口座を作り、そちらに移行しました。
それも、財産分与に値しますか?↑、結婚祝いは2人にという意味が含まれていたなら財産分与の対象です。しかし、あなたにお祝いとして頂いたなら、あなたの特有財産です。
出産祝いは、共有財産に成るでしょう。息子さんの口座を作ってもそのお金の原資が問題です。あなたの物にしようと思うなら、そのお金を何とかして現金で持ち隠せば良いのです。貯金を下ろしたのは入り用があったから。でいいのです。
何とかして現金で持ち隠せば良いのです
→別居後からだいぶ日にちが経っていますが、口座から引き出してお金がない状態にするという事ですか?
無いものは無いから、分与できない…という考え方でしょうか?
よくわからずすみません。
No.10
- 回答日時:
→後から面会交流調停など起こされる事は否めないですよね?
↑、こういう事は今のあなたは考えなくても良いのです。まだ何も決まっていないのに、発生していない不都合な事を引き寄せて考えると鬱の世界に入り込んでしまいます。今でもそういう傾向なのにです。
こういう発生してもいないことを考え出すと身動き取れなくなります。仮に、面会交流調停を相手が申し立ててもあなたはキチンと主張出来ます。子どもさんもあなたの味方ではありませんか。自信を持って生きて行きましょう。
そうですね、ありがとうございます。
あと一つお聞きしたいのが、息子が生まれる前から私名義の口座に息子の為に貯金をしていました。結婚祝いや出産祝い、全て貯金してきて、出生後息子の口座を作り、そちらに移行しました。それも、財産分与に値しますか?
No.9
- 回答日時:
お金は少しでも多くあった方が子どもを大きくするには助かりますよ。
本当は養育費を拒否しない方が良いと思います。調停もそれを応援してくれます。ご主人が無職になっても養育費は支払わなければなりません。ご主人が日々暮らせているのと同等の暮らしを子供にも保障すべきなのが養育費です。無職になったからと言って養育費の支払いを拒むことは出来ません。更に、如何なる借金があっても養育費は、ご主人からすると最優先の債務です。そうです。養育費をもらいながら面会交流は間接交流にすれば良いのです。兎に角前に向かって物事を考え処理しましょう。
No.8
- 回答日時:
●仮に、調停内で「2ヶ月に一度の頻度で面会」と決まった場合は、会わせな
いとまずいですよね?
↑、事情の変化はいつでもどこでもという感じで発生します。上記の様に決めて実行しようと思っていても出来ない可能性はいつも含んでいます。不味いという問題はあなたの気持ちの問題です。その気持ちも調停が終わり、日常第一になると消え失せるか、薄くなるでしょう。
どうしても気になるのなら、子供がイヤがっている。しかし、親としての最低限の責任を果たすために、間接面会交流を行います。と、いう事で子供の写真とか活動の様子とかを書いて相手に送っておけば問題なしです。
夫に有利に進んでいる様に思うのは、夫さんが形式通りのことを要求しているからです。あなたは、あくまでも拒否したが結果は夫の希望通りになったなら、それを吞んで決着を図り、今度は、事情の変化を理由に前述の様に、面会交流の形を変えれば良いだけだと思います。事情の変化。便利な言葉で調停ではそれを認められる確率が高いのです。
その気持ちも調停が終わり、日常第一になると消え失せるか、薄くなるでしょう。
→きっとそうだと思います。
夫は自律神経失調症で離職予定だそうです。転職するかは定かではありませんが、そんな人から養育費は取れるんでしょうか?
次回は裁判官と話をして決める?と言っていて、それは審判で養育費の額を決めるという事なんでしょうか?
一万円でも二万でも貰えたらいいとは思います。
貰いながら、面会は仰っていたように間接的に行うようにする。これで私の望みは叶うような気がします。
No.7
- 回答日時:
●夫がその主張に合意しなければ拒否は成立しませんか?
↑、合意するもしないも、子供を会わさなければ済む話です。その理由はあなたにはあるはずです。
●「面会交流は、子どもの健全な成長のためにできるだけ実現すべきと考えられています」と頂いた書面に記載されていたり、「養育費をもらう権利が子にある」と言われています。
↑、これは当たり前のことを認識してもらうために裁判所は書面で説明しています。夫婦・家族は千差万別です。面会交流拒否の方が子どもの健全な生育のためによい父親もいます。
夫婦も別れた後、顔を会わしたくなく、養育費を拒否する者もいます。自分側の願うことを強く主張するのが調停です。相手のことを考える必要は全くありません。双方の間を取り持つのが調停委員です。正義が有利というものではありません。如何に主張するかで決まります。
仮に、調停内で「2ヶ月に一度の頻度で面会」と決まった場合は、会わせないとまずいですよね?
コロナ蔓延のため、体調不良のため、と色々な理由付けをして会わせない方法はあるかと思いますが…
面会交流拒否の方が子どもの健全な生育のためによい父親もいます。
→これはだれが決めるんでしょうか?私は息子の為に与える影響を考えると、精神疾患がある相手に会わせられないと判断しますが…
正義が有利というものではありません
→夫の主張を曲げず夫のペースで進んでいるので、痛感しました。私は面会交流は拒否したい!
No.6
- 回答日時:
次回の調停で、あなたの思い【面会交流拒否します。
その代わり養育費のいりません。」と、言えば良いと思います。養育費と面会交流はセットになっているようでそうでも無いのです。建前はセットですが・・・何の遠慮も無用です。養育費が必要になれば、今回の件が決着した後に、時間をおいて、事情の変化が発生した。と、言う理由で養育費請求調停を申し立てれば良いだけです。
「面会交流は、子どもの健全な成長のためにできるだけ実現すべきと考えられています」と頂いた書面に記載されていたり、「養育費をもらう権利が子にある」と言われています。調停内でそのような拒否ができるんでしょうか?夫がその主張に合意しなければ拒否は成立しませんか?
No.5
- 回答日時:
この面会拒否と養育費の支払いを拒否は、とても強く関連しています。
その上、協議を進行させる態度にも問題のあるご主人のようですので、養育費はいらない。面会はさせない。で、良いと思います。但し、一定の時間が経過した後、面会交流実行の調停をご主人が求める可能性もあるかも知れません。でも、そんなに短気を起こして結論を急ぐと、不利益なことはないのでしょうか。ご主人は、親権を主張なさっていないのですか。親権が決まらなければ離婚できませんので、面会とか養育費の話には進みませんが・・・
養育費はいらない。面会はさせない
→その主張も可能なんですね。自律神経失調症の診断書を見せ、調停委員は「うつ病」だと言っていました。別のものだと思いますが、裏を返せば、対立し合ったうつ病の相手に大切な子どもを会わせるなんて心配でたまりません。
そんなに短気を起こして結論を急ぐと、不利益なことはないのでしょうか。
→養育費は1〜2万しか出さない。と夫は主張し続けていて、自分のことしか考えられない人間なので(それに振り回され離婚を決意した)、もう完全に縁を切りたい思いが先行してしまいます。
親権は私で合意され、離婚も合意されました。ただ、2ヶ月に一度の面会交流も合意となりましたが、次回の調停で「面会拒否、養育費いりません」と主張して通るんでしょうか。
No.4
- 回答日時:
>面会拒絶
子と夫の面会交流でしょうか。
夫と交流することは子の権利ですから、親権者であるあなたであっても一方的にこの権利を制限することはできません。
勿論、夫と交流することが子の生育にとって相応しくないという場合には制限できますが、一般的に裁判所の審判が必要です。
>養育費もいらない
養育費を受け取る権利は子にありますので、親権者が一方的にいらないと判断することはできません。
>相手がそれで合意すれば済むんですよね?
合法でない事項は互いに同意があっても無効です。
夫との離婚にあせるばかりで、法律面での知識が追いついていないように思います。
ご自分で勉強することも必要ですが、お近くの弁護士に有料の法律相談をしてみてはどうでしょうか。
夫と子の面会交流です。調停内で、子への面会拒絶を約束することは不可能なんですね
色々ありますが性格の不一致での離婚で、離婚に合意は得てあります。
しかし、養育費の金額が相手方の離職(自律神経失調症を理由に)に伴い算定表より遥かに低い金額での主張でした。期間も20歳までと決まっていたが、18歳までと減らしてほしいとの主張もあり。
婚費は支払いたくないとの主張もあり、折り合いをつけるために私は婚費はゼロ・養育費は主張額よりプラス一万と歩み寄りました。
ですが、今度は財産分与を請求され、やりたい放題言われました。
婚費は審判で決め、財産分与には応じ、養育費は次回に持ち越しということになりました。
夫は養育費は払いたいと言っていますが、とても前向きに受け取れず、すごく気持ち悪くて一切の関係を断ちたいと思いました。
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