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友人の事です。
深夜、道で男性とぶつかり「どこ見とんじゃー」と
髪をつかまれたそうです。
怖くなった友人はすぐ謝るとその男性は立ち去ってしまいました。

しかし後から怒りが湧いてきたらしく私に被害届けを出せないかと
相談にきましたが私自身素人でよくわかりません。

そもそも「どこの誰かわからないと被害届を受理してもらえても
警察が捜査しないと思うよ、暇じゃないしさ」と私がいうと
友人は「たぶん近所のおっさんだ」というのですが確証はないようです

一応髪の毛をつかむ事自体は暴行罪ですがこれくらいで被害届だして
罰せられる事なんてないと思うのですが、どうなんでしょう?

※私自身この質問を投稿する前に色々調べたので憶測や推測の回答は
ご遠慮願います。あと被害届と告訴の違いも理解しています。

A 回答 (2件)

少し勘違いがあるようなので一言言わせて貰いますが


暴行罪は親告罪と言って被害者が告訴をして裁判を求めない限り、刑事事件の裁判が行われない犯罪のことです。
告訴とは、犯罪の事実を捜査機関に申告することです。
どんな被害をうけたのかを申告するだけの ※被害届け とは違います。

つまり、犯人が特定している場合のみ警察に告訴が出来る訳で
犯人が解らない場合は「被害届けを出した」という事になってしまいます。
告訴と被害届けの提出の違いは解りますよね。

警察は刑事事件であれば被害届けだけでも犯人を捜したり
捜査する事が出来ますが、親告罪の様な罪に対しては
その時点では刑事事件には値しないので、犯人を捜したり捜査したりする事が出来ません。
したがって、どうしても犯人を訴えたいのであれば近所のおっさんを特定し
正式な親告をする必要があります。

まぁ・・髪の毛を掴まれた時に警察を呼んで証人にでもなっていれば
その程度の事でも訴える事は出来ますが
後になって相手が解ったとしても、相手が知らないと言い張れば
証拠が無ければどうすることも出来ないのですし、事件性も低いので
証拠不十分で不起訴になる確率のほうが高いでしょう。

証拠が無く不起訴や不処分になってしまった場合は
逆に相手から誤認逮捕だ!とか虚偽申告をされた!と言われて
逆に訴えられる可能性もあるのでその辺の注意も必要です。

社会勉強だと思って今回は諦め次回の参考として我慢するのが賢明ではないでしょうか?
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この回答へのお礼

>警察は刑事事件であれば被害届けだけでも犯人を捜したり
捜査する事が出来ますが、親告罪の様な罪に対しては
その時点では刑事事件には値しないので、犯人を捜したり捜査したりする事が出来ません。
したがって、どうしても犯人を訴えたいのであれば近所のおっさんを特定し
正式な親告をする必要があります。

なるほど、これは知らなかったです。と同時にいい説得に使えそうです
有難うございます!

お礼日時:2009/11/14 15:30

出来ます、加害者不明でも被害届けは出せますし、


告訴も出来ます。
ただ、憶測でご近所の方を訴えるのはどうかと思いますので、
一度、警察に相談して見てはいかがですか?

昔と違い、警察が動かない場合でも、色々と方法はありますので・・。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。だけどたかが髪の毛つかまれた
と相談しに行ってまともにとりあってくれますかね?

友人は犯人にダメージを与えたいみたいなのですが
それが無理だと思うのですよ。

まあ一応そう友人には伝えますが私は同行したくないですね。

お礼日時:2009/11/14 08:22

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