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失業保険の受給期間延長に関してご質問させて頂きたく思います。


半年前に会社都合での退職をし、特定受給資格者(90日+60日)として受給を受けていました。


残日数が残りわずかとなり、来月に最後の認定日を向かえます。


現在、精神疾患を患っておりまして(こちらは在職時から患っておりました。うつ病、その他諸々です)就業が困難な状態であり、可能であるなら延長(雇用保険の傷病手当)を考えております。


そこでご質問させて頂きたいのですが、


こういった場合は、医者からの診断書を提出し手続きをし、失業手当から傷病手当での延長は受けられるのでしょうか?


また失業期間中の求職活動は、規定通り行ってきました。(特にハローワークには疾病に関してなにも伝えてなく、就業可能な身として行っていました)


また可能である場合、延長の申し出はいつ行えばよいでしょうか?なお傷病手当の場合、給付日数はどういう形で付与されるのでしょうか?


煩雑な質問で申し出ありませんが、ご回答頂けましたら大変ありがたいです。

A 回答 (3件)

こんにちわ、No.1です。



>傷病手当は、本来在職中に申請するものなのですかね。

あなたが質問したいことは、社会健康組合保険での傷病手当のことが聞きたかったのだと思います。(社会保険の疾病手当は1年6ヶ月間給料の6割もらえる制度です)

失業保険の傷病手当と社会健康組合保険の疾病手当は違います。

なので、新たに社会保険での疾病手当について質問したら良いと思われます。
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>こういった場合は、医者からの診断書を提出し手続きをし、失業手当から傷病手当での延長は受けられるのでしょうか?



傷病手当は延長されるわけではなく基本手当が傷病手当として支給されるだけです。

>また可能である場合、延長の申し出はいつ行えばよいでしょうか?

病気または、ケガのために職業に就くことが出来ない日が継続して15日以上になった場合に傷病手当が支給されます。
申請は職業に就くことが出来ない理由が止んだ後における最初の認定日までに、傷病手当支給申請書と受給資格証を安定所の提出します。

>なお傷病手当の場合、給付日数はどういう形で付与されるのでしょうか?

傷病手当をもらえば給付日数がその分減ります、付与されて増えるわけではありません。

この回答への補足

迅速なご回答ありがとうございました。

傷病手当は、本来在職中に申請するものなのですかね。


やはり現状として、どんな病気を患っていても、これから新たに受給を受けるのは無理ですよね…?

補足日時:2009/11/24 23:26
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はじめまして、よろしくお願い致します。



>こういった場合は、医者からの診断書を提出し手続きをし、失業手当から傷病手当での延長は受けられるのでしょうか?

疾病手当は、延期はできますが延期している間は無給です。

すなわち、残日数分しか後は貰えません。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございました。

傷病手当は、本来在職中に申請するものなのですかね。

お礼日時:2009/11/24 23:23

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