あなたの習慣について教えてください!!

共働きです。(両方正社員です。)
1歳半の子供がおります。
現在は夫婦それぞれで健康保険に加入してます。
子供は夫の扶養になってます。
近々夫が退職するのですが、まだ次の仕事が決まっていません。
子供がまだ小さいので、1日でも無保険の状態にはしたくないのですが、

夫の退職後は、子供は私の扶養にして、保険に加入しなおしたほうがよいですか?

それともまだつぎの仕事がいつ決まるかわからないので、夫とともに、国民健康保険に加入したほうがよいですか?
任意で継続保険だと、保険料が上がるというので、できたら最小限の出費にしたいのですが・・・
 
保険に関して、全く無知なので、初歩的な質問かとは思いますが、宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>夫の退職後は、子供は私の扶養にして、保険に加入しなおしたほうがよいですか?


それができるのならそれがいいでしょう。
また、ご主人は失業給付金(日額3612円以上)もらうでしょうから、扶養にはできないでしょう。
通常、それ以下の額ならご主人も扶養にできますが…。
ご主人も扶養にできればそれが一番でしょう。
貴方の保険料が増えることもなく、保険料の負担0円でいいですから。

>夫とともに、国民健康保険に加入したほうがよいですか?
>任意で継続保険だと、保険料が上がるというので、できたら最小限の出費にしたいのですが・・・
国保には扶養と言う概念がないので、お子さんの分も保険料がかかります。
国保の保険料は市町村によって計算方法が違い、額も大きく違います。
任意継続は会社負担分がなくなるので、保険料は高くなります。
でも、お子さんを扶養にすることはできます。

任意継続は会社で、国保の保険料は役所で計算してもらい比べればいいと思います。

健康保険によって、扶養の条件は微妙に異なります。
いずれにしろ、まず貴方の加入する健康保険の事務局に扶養の確認をされることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
自分が全くの無知でお恥ずかしいです。
そんな私にもとてもわかりやすく、参考になりました。
早速健保に確認してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/26 23:49

>1.夫は失業給付は受けるつもりはありません。


 自己都合の退社なのですが、できれば、来月にでも就職先を決めたいです。

失業された方は皆さんそうですよすぐにでも就職先を決めたいと思ってそのために行動しています、しかし在職中に次の勤め先が決まっているのならいざ知らず退職してから仕事を探そうとするならば、その思いとは裏腹に殆どの方が中々仕事が決まらないというのが現状です(それこそ半年、1年というのはザラです)。
それほどの不景気・不況・就職難と言うことです。
ですからすぐに就職を決めるから失業給付は良いなどと考えていても、中々就職先が決まらずに日数ばかり過ぎていってあるときやはり失業給付を受けようとしたら、期限を過ぎていて涙を呑んだという方も多いようです。
失礼ながら軽々にそのような判断をすることは危険だと思いますが。
ともあれそういう現実を十分認識した上で、自己責任で判断するというのなら致し方ありませんが。

>2.○○健康保険組合です。

それであれば扶養の条件は健保に聞かなければ判りません。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答ありがとうございました。
そうですね。失業給付の申請は致します。

早速、扶養の条件を健保に確認したいと思います。
どうも有難うございました。

お礼日時:2009/11/26 23:43

>夫の退職後は、子供は私の扶養にして、保険に加入しなおしたほうがよいですか?



そうです。

>それともまだつぎの仕事がいつ決まるかわからないので、夫とともに、国民健康保険に加入したほうがよいですか?

夫の共にと言うなら、夫と子供も共に質問者の方の扶養にすれば良いでしょう。

>任意で継続保険だと、保険料が上がるというので、できたら最小限の出費にしたいのですが・・・

それなら夫と子供を扶養にすれば一番良いはず。
ただし夫が失業給付を受けると話は違ってきます。

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(質問者の方)の前年の年収を(被保険者(質問者の方)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

次に失業給付に関する扶養です。

A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。

B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も

ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む

と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で質問者の方の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。

つまり質問者の方が会社で加入している健保がAかBかによって異なるということです、さらに夫の失業給付の日額によっても異なる場合があるということです。

つまり

1.夫は失業給付を受けるのか?
2.質問者の方の健保はAなのかBなのか?
3.Bであれば扶養の条件は?

などによってどうなるかは変わってくるということです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
jfk26様からのご質問
1.夫は失業給付は受けるつもりはありません。
 自己都合の退社なのですが、できれば、来月にでも就職先を決めたいです。
2.○○健康保険組合です。

補足日時:2009/11/25 23:13
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初めまして 二児の母です。



お子さんが無保険になってしまうと、当然乳児医療も使えなくなります。
子供=保険証 と思って頂いても良い程だと思います。

任意継続の方が良いかと思いますが、、、、、。
国保は前年所得で計算されますので、所得によっては 得でもあり 損な場合もあります。
一概に 国保の方が得 とも言えないのです。
任意継続の月掛け金は 給料明細の《健康保険税》の倍額です。
国保は 前年所得で計算され、土地や家屋等あると アップされます。

次の会社が決ってない様ですので ここは一端 任意継続をし、継続が切れたら国保。
そこまで 無職でも困るのですけどね。。。
その時に無職だったら 旦那様もお子さんも 貴女の扶養にしたら良いと思います。

退職後 お子さんは貴女の扶養にし、旦那様は継続又は国保 としても、
就職後 お子さんは旦那様の扶養に戻す手続をしなくてはなりません(貴女の会社から脱退手続)ちょっと手間がかかりますよね。

早く就職が決まれば良いのですが、、、年令によっては 時間を要すると思いますので、任意継続が無難かと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
退職日が近々で、慌てておりました。
まず、親としては子供が健康に暮らせるようにきちんと事前に準備しておくべきですよね・・・。

恐らく国保は持ち家なので、保険料が高くなると思います。
早速まずは健保に確認してみたいと思います。
どうも有難うございました。

お礼日時:2009/11/26 23:54

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