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知人が、旧育英会の奨学金を借りていました。
わたしはその保証人(連帯保証なのか保証なのか、記憶にない)です。

知人は卒業後、就職しましたが
就職後半年も経たないうちに子供が出来たため、結婚して仕事を辞めました。

一時的に免除されていたようなのですが、近くまた返還が開始されるそうで、まだ幼い子供を預けたり、子供に我慢させたりして働きたくない
なので(わたしに)支払っていってくれといいます。

わたしとしては、知人の望みはどうでもいいのですが
保証人だか連帯保証だかになっている以上、知人からの支払いがないと
うちに請求が来るのだろうか?と気になります。

知人夫婦の家では、マイホーム購入の話しなど出ているようで
(自分たちの思うようなローンが組めなかったり、家を購入できないのも嫌なんだそうです。)
生活にはゆとりがあるようです。

反面、うちは夫の年収が300ちょい程度で、わたしもなかなかパートに就けず、パートをしたとしても、子供ができたら子供を養うだけで精一杯になると思います。主人の会社で昇給の見込みがないので、正直将来子供を、高校に通わせることさえ難しいかもしれません。

うちは昨年結婚したのですが、事情で子供を作らず、来年あたりから
子供を作ろうかと話していたところです。そこへ、知人の奨学金の話しがふってきました。

専業主婦で無収入の状態で、将来食べていくのがやっとという家計でも
保証人、連帯保証人であれば支払い義務が発生するのでしょうか?


それとも我が家は知人の奨学金のために子供をあきらめ、わたしのパート代(仕事に就けたら)は
『結婚前に子供を作り、子供が小さいうちは傍にいてやりたい、綺麗なマイホームを購入するつもりでいる』知人のために、知人の奨学金返還のために使わなければならないのでしょうか?

知人は、わたしに収入や貯金がなかったとしても、わたしの夫の稼ぎから支払えばいいと言います。知人が働けなくても、知人の旦那さんの稼ぎから支払う必要はないそうでうす。

A 回答 (4件)

今話題の行政刷新会議で旧育英会の奨学金返還回収についても話題に上がっていましたね。



http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2009112500648

上記記事の中段、『日本学生支援機構による大学生らを対象とした奨学金は、返還金の回収対策の強化、高校生向けの奨学金は高校の実質無償化との関係整理をそれぞれ求めた。』 
もう一つ、整理する必要が有りますね。

http://tantei.web.infoseek.co.jp/assure/kenri.html

>専業主婦で無収入の状態で、将来食べていくのがやっとという家計でも
保証人、連帯保証人であれば支払い義務が発生するのでしょうか?

保証人とは、債務者がお金を返せなくなったとき、法律上、債務者の代わりに返済する義務を負う人のことを言います。連帯保証人よりは保証人の方がかなりマイルドですが、返済の義務を負うことには変わり有りませんし、義務の『有無』に家計の状況は考慮されません。

>知人は、わたしに収入や貯金がなかったとしても、わたしの夫の稼ぎから支払えばいいと言います。知人が働けなくても、知人の旦那さんの稼ぎから支払う必要はないそうでうす。

知人の旦那さんに支払いの義務が無いのと同様にご質問者様の旦那様にも支払う義務は有りません。

>近くまた返還が開始されるそうで、まだ幼い子供を預けたり、子供に我慢させたりして働きたくないなので(わたしに)支払っていってくれといいます。

現段階で知人の方からの要求にほいほい従う必要は無いと思います。「できません」と言い張ってください。

>保証人だか連帯保証だかになっている以上、知人からの支払いがないと
うちに請求が来るのだろうか?と気になります。
非常に口惜しいことですが、その通りです。しかしその場合、知人の信用も失っていますので、知人さんが無傷で済んでご質問者様だけがバカを見ることにはなりません。昨今では日本学生支援機構への滞納、未払いも一般の信用情報に掲載されると過去の質問・回答で読みました。

>自分たちの思うようなローンが組めなかったり、家を購入できないのも嫌なんだそうです。
と言うことは、知人の旦那さんが裕福な家庭の場合、知人が自己破産して債務を逃れても旦那さんが裕福であれば住宅を買い、余裕たっぷりの生活をするでしょうが、知人ご夫婦はさほど裕福でも無いと言うことですね。

>知人には、法律分野に詳しい(職としている)知人が数人います。
それなりの知識のある者の言葉なので、心配になりました。

本当に法律に詳しい方からの助言だとしたら、「保証人が代理返済してくれたらもっけの幸い、釜掛けてみたら」と言ったんだと思います。

ご質問者様もかなり痛い思いをする可能性は有りますが、知人が無傷でご質問者様だけがバカを見る、と言うことも無い筈です。頑張ってくださいね。
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補足です。

先方が家族揃って自分の所の借金を他人へ押し付けるような
考えですと、キーになる奨学生番号の入手自体が難しいと考えます。
それであれば、まずは問い合わせの際に現状を詳しく話して
みられる事です。
必要事項
1.借用証提出時の相手の旧姓名及び住所
2.相手の現氏名、現住所
3.あなたの氏名、現住所
後は、学生支援機構の判断です、が、あなたに支払いを求めて
来るような事態にはしないとは思います。
念のため、対応した職員の方の部署名とフルネームは無くさない
ように控えておいて下さい。
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こんばんは



ひどい人ですね。

支払い義務があるのは連帯保証人です。育英会へ電話して、当時の契約書を見せてもらうか、コピーをもらいましょう。

基本的に配偶者の借金には、片方の配偶者は払う義務はありません。

裁判所からの支払い督促がきたら、弁護士に相談しましょう。役所と共産党の事務所に無料の弁護士相談があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

知人には、法律分野に詳しい(職としている)知人が数人います。
それなりの知識のある者の言葉なので、心配になりました。

連帯保証人が親権者なのであれば、わたしは親ではないので違う
(連帯ではない)はずだと思います。

保証人になったときの状況も、半ば圧力をかけて強要されたようなものです。

お礼日時:2009/11/25 00:50

まず、日本学生支援機構(旧日本育英会)に確認する事です。


知人の方の奨学生番号を確認し、あなたが保証人になっているかどうか
まず、確認して下さい。
できれば、その方のご主人の了解をとり、保証人変更の手続き
をお願いして下さい。
※文面から察すると知人の方はずいぶん身勝手なお考えのように
思います。キーになる奨学生番号を確認したり、保証人変更の
手続きをお願いするのは、その方のご主人ないし、親権者の方
に直接お願いするのが、ベターのように思います。

連帯保証はたいてい、該当者の親権者だと思いますが、
最近の場合だと機関保証制度利用で奨学金受給中に保証料を天引き
されておられる場合もあります。
その場合はよほどでないとそちらに保証債務の支払いが回ることは
無いと思いますが、保証機関の出方次第でしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
知人の旦那さんも、我が家(YunaMeredy)が支払うのが当然としているようです。自分たちの家計から、出て行くのは嫌なのでしょうね。

知人と話しても埒があかない状態です。
また親権者も同様です。

旧育英協会に、直接問い合わせて見ます。

お礼日時:2009/11/25 00:44

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