
知り合いに何人か掛け持ちで女性と付き合ってる人がいるのですが、ある日それが1人にばれてしまいました。
その後、探るためと思いますが彼女は自営の知人の事務所に管理人さんに頼んで(だまして?)入りこみ、メールチェックをしたようです。
さらに、いろいろとシステムに?詳しいらしく自分のPCから知人にきたメールを見れるように設定をしたようで・・すべて筒抜けになっているようです。
知人が抗議したところ、手紙なら罪になるけどメールはならないと言われたため知人は自分のPCのほうをいろいろ変えなくてはと言ってます。
仕事にも多少支障がでているようです。
これって本当に罪にならないのでしょうか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
>探るためと思いますが彼女は自営の知人の事務所に管理人さんに頼んで(だまして?)入りこみ・・・
知人さんがいないほうが好都合で、こっそりと・・・と解釈できますよね(後ろめたいことがなければ、正々堂々と、知人さん本人がいらっしゃるときに行けばいいのに)。
>管理人さんに頼んで(だまして?)入りこみ・・・(中略)。そもそも仕事場に留守中に入りこむこと自体、不法侵入にならないのかと思ったりしたのですが・・・
以上の事実を全て「真実」と「仮定」した場合、その女性には建造物侵入(刑法130条)が成立すると思われます。
女性が「管理人」に本当の目的(『知人のパソコンのメールデータを見にきた。知人が留守なので、入室させて欲しい』など)を話したら、普通、管理人は入室を拒むか、知人さんに確認してから対応を決めるはずですよね・・・従って、この場合の「承諾」は管理人の真意によるものではなく無効になると考えられます(錯誤に基づく承諾)。だから、この承諾に基づく入室も違法になると思われるわけです。
ちょっと事案は違いますが、最高裁大法廷S23.7.22判決(刑集3.8.1363)は『犯人が(強盗の目的を隠して)「今晩は」と挨拶したのに対し、家人が「おはいり」と答えたのに応じて住居にはいった場合でも、犯人が強盜の意図でその住居にはいった以上、住居侵入罪が成立する。』と判示しています。
>メールチェックをしたようです
既に受信済みのメールを見ただけなら、道徳上は問題ありますが、法律上は・・・難しいですね。問えても建造物侵入ぐらい。知人さん所有の紙を使って印刷・・・ともなれば、紙の窃盗罪(刑法235条)でいけるのですが・・・
でも・・・・下はアウトです。
>自分のPCから知人にきたメールを見れるように設定をしたようで・・すべて筒抜けになっているようです。
つまり、ある時「以降」の知人さん宛てメールは、全部彼女のPCで見られるわけですね。
この場合、ぱっと見で次の方法が考えられます。
(1)彼女のPCから知人さんのPCに接続して、知人のPCの中のメールデータを盗み見る(セキュリティホールの問題)
(2)知人さんのID・パスワードを推測・不正入手などし、彼女のPCのメーラーにこれらをセットアップして、メールサーバーにアクセスし、メールを不正受信する
(3)知人さんのID・パスワードを推測・不正入手などし、これを利用して知人の契約するプロバイダが提供しているWebメールサービスサーバにログインして、メールを盗み見する。
(4)知人さんのID・パスワードを推測・不正入手などし、知人の契約するプロバイダが提供しているメール転送サービスの設定サーバに侵入し、彼女のPCあてに転送設定する。
(2)~(4)は不正アクセス防止法3条2項1号の範疇です。普通考えられるのは、このあたりです。IDとパスワードなどのデータがあれば、本当に簡単に設定可能なのです・・・(TT)でも、やってはいけません。リンク先を見てください。
【警察庁サイバー犯罪HP】
http://www.npa.go.jp/cyber/existing/ihan.html
(「推測」でもアウトなので、仮に彼女が「不正取得」した場合も、当然アウトです。)
(1)は、場合により同法3条2号2項または3項に抵触する可能性がある(標的となるPCのアクセス制限の方式による違い)のですが、実行するとなると、(2)~(4)よりはるかに難しいです。
不正アクセス防止法3条の解説についてはこちらを・・・
(DUBDUB雑記帳様のページ。ブログになっていますので、該当箇所をさがしてみてくださいね)
http://green.ap.teacup.com/applet/dubdub/200502/ …
>知人が抗議したところ
>仕事にも多少支障がでているようです
管理人さんに頼んで知人さんの留守中に入り込んで、
最後にこうとは、いやがらせでやっているのが見え見えですね(TT)
でもひとこと・・・彼女の行為は大きな問題がありますが、ふたまた(?)かけた知人さんにも、道徳的に問題が・・・ある意味、彼女に同情する部分もあります。
とりあえずの解決法は、
(1)メール転送設定がなされているか、すぐに確認してください。かかっていたら解除してください。
(2)メールパスワードをすぐに変えてください。容易に推測されないものに・・・
です。プロバイダのHPと、送られてきた設定方法の紙をみて、ぜひ「すぐに」やってください、とお伝えください。
No.6
- 回答日時:
>そもそも仕事場に留守中に入りこむこと事態、
>不法侵入にならないのかと思ったりしたのですが・・・
管理人さんに断って入ったんでしょ?
であれば、犯罪としての住居等侵入罪は問いにくいです。
>また、彼女にID、パスワードは教えていないはずです。
であれば、本来知るべきでない識別符号を使って
権限無く『メールサーバに』アクセスしている点で
不正アクセス禁止法違反を問える可能性はあります。
No.5
- 回答日時:
今出ている情報だけだと、ちょっと判断できない、が正解だと思います。
不正アクセス禁止法に言う「不正アクセス」は同法3条に定義がありますが、
ぶっちゃけて言えば、本来アクセス制限がかかっているところ、
その制限を破って、またはその制限を無意味にして、権限がないのにアクセスすることを言います。
No.3さんが紹介している事例も、
「知り合いの女子大生のIDやパスワードを使って情報通信会社のサーバーに接続した」
とあるとおり、まさに「女子大生のIDとパスワードを無断で使」ったことがポイント。
そうすると、メールを盗み見ること自体が
直ちに不正アクセス禁止法違反というわけじゃないんです。
だって、メーラにIDとパスワード記憶させて、
立ち上げて受信ボタン押せばメール読めるようにしている…
って人、絶対多いでしょ。
この状態で他人がメールを覗いたとしても、
これはそもそもアクセス制限がかかっていることにならないので、
不正アクセス禁止法の問題にはなりません。
あと、そのIDとパスワードを本来知るべき立場ではないことも必要です。
彼が教えていた…なんていうのなら、
その女性はそもそもアクセス制限を受けている立場とは認められません。
んで、IDとパスワードさえ知っていれば
>自分のPCから知人にきたメールを見れるように設定をしたようで・・
別に難しくもなんともないです。私でもできますよ、このくらい…
従って、
・メールの盗み見→普通はメールを読めないようにアクセス制限をかけていたか
・自分のPCから彼のメールを閲覧→ID、パスワードを知っているのはおかしい、といえたかどうか
…が、不正アクセス禁止法の観点からはポイントになります。
この回答への補足
そうですね。多分、メールはPCを立ち上げれば誰でも見ることはできたと思います。特別にアクセス制限はしていないのでは・・と思いますが、そもそも仕事場に留守中に入りこむこと事態、不法侵入にならないのかと思ったりしたのですが・・・
また、彼女にID、パスワードは教えていないはずです。
最初に書いたように他にも付き合ってる人がいるのですから、それは絶対ないです。
また、彼女はメールを勝手にプリントアウトもしていたようです。
探偵のようなバイトもしたことあるようで、自分の行為は罪にならないと知人には言ったようですので、案外ぎりぎりセーフで動いてるのかもしれないと思います。
難しいところですね。
No.4
- 回答日時:
こんばんは。
お尋ねの件、その女性に当該メール閲覧の権限がない限り、もちろん違法(「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」違反)です。
この問題に似た事例でこのようなものが最近ありましたので、例として一部引用します。
《女子大生のメールを盗み見?元広島修道大教授を逮捕》
知り合いの女子大生のIDやパスワードを使って情報通信会社のサーバーに接続したとして、広島県警生活安全企画課と広島北署は12日、元広島修道大教授を不正アクセス禁止法違反容疑で逮捕した。
調べによると、容疑者は昨年11月4日から今年1月23日まで十数回、自宅のパソコンなどから、女子大生のIDとパスワードを無断で使い、情報通信会社「ヤフー」のサーバーに不正に接続した疑い。電子メールを盗み見していたとみられる。
1月中旬ごろ、女子大生から「誰かにメールを読まれている」と同署に相談があり、捜査していた。同署はパスワードの入手経緯や動機を追及している。
(gooニュース2005年04月12日(火):読売新聞記事より)
http://news.goo.ne.jp/news/yomiuri/shakai/200504 …
この記事で適用された法律は「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」です(かつては「電気通信事業法」を適用していたようです)
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
第三条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
第八条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反した者
参考URL:http://news.goo.ne.jp/news/yomiuri/shakai/200504 …
No.3
- 回答日時:
業務上で行うのなら問題はないものとおもわれます。
しかし、私的利用のためなので不正使用であり、使用者本人ならびにパソコン管理責任者(会社)から訴えられるでしょう。
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