これ何て呼びますか

 20年以上住んだ 賃貸マンションから先月引っ越しました。
長期間住んだため、床、壁などの痛みはそれなりにあります。
大家さんは個人大家さんですが 間に不動産屋(大規模ではない)が入っています。
 まだ、はっきりした額は決定していませんが かなりの金額を修理費として支払わなければならなくなりそうです。

 以前、テレビで長期間の賃貸に関しては 修理費は免責されるということを観たような気がするのですが、これって事実でしょうか?
もしこれが事実だったとして その詳細(具体的に何年以上居住なら適用か。などおわかりの方教えてください。またこれは法的に決められたことなのでしょうか?
 それと 修理費として請求させた金額が納得いかない場合はどこに相談すればよろしいでしょうか?

 以上よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

どんな契約を交わしていますか?長年住んでも修理費が免責という訳ではありません!!通常は原状回復が原則です。

経年劣化などは大家の負担ですよ!例えば、子供が壁に絵を描いた、煙草で畳を焦がした等です。そのような場合は、経年劣化が含まれても貴方にもある程度の賠償責任があります。

納得がいかない場合は、下記にご相談なさればいいでしょう。
http://www.yuiyuidori.net/to-syakuren/
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どこかの間違った情報に振り回されてるような気がしますが、無知な大家も多く、本当に辟易します。


原状回復は分かりやすくいうと、壊したもの、勝手に変えたものを元に戻す事です。
古くなったものを新しくする事じゃありません。
【原状回復とは】で検索してみてください。
契約書に【原状回復は借主負担】と書いてあっても、それは上記のとおり、壊したもの、勝手に変えたものを借主負担で戻せばいいんです。
それだけです。頑張ってください。
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元業者営業です



まず、大前提として「賃貸借契約書」の内容が原則です。
つまり、日本に住んでいる以上は日本の法律に従う義務があり、その日本の法律上は、公序良俗に反しない内容、脅迫されて無理やりハンコを押した契約書以外はすべて「有効な契約」です。

それを踏まえた上で賃貸借契約書をご確認ください。
退出時の現状回復について何らかの記述があるはずです。

さて、ご質問者様がどこにお住まいか分かりませんが、東京にお住まいなら所謂「東京ルール」、それ以外の地域にお住まいなら「国交省のガイドライン」があります。
ただし、東京ルールは「平成16年以前に結ばれた契約」は対象外ですので、ご質問者様の場合は必然的に「国交省のガイドライン」が拠り所になります。ただし、ガイドラインはあくまでガイドラインですので、法的な拘束力はありません。
つまりガイドラインでは「20年も住んでいれば減価償却される」とあっても、それを強制できるものでは無いのです。

先方の出方が分かりませんが、万一現状回復費用、賃貸借契約書の内容に納得がいかなければ、これはもう「司法」の手に委ねるしかありません。
消費者センターなんて何の役にも立ちませんよ。消費者センターはあくまで「相談所」です。当然「法律に則った」部分にのみヒントをくれるだけ。民事のもめごとに「判断・命令を下せる」のは「裁判所」だけです。

なお、裁判なら「少額訴訟」という手がありますが、先方が拒否した場合は「普通提訴」になりますので、ご注意を。
その場合、敗訴した場合は「やらなきゃよかった」という位の費用がかかる場合があります。
そのあたりを「冷静且客観的に」精査しなければなりません。

まずは、自治体の「無料法律相談」へ行ってみて下さい。
客観的な判断をしてくれます。

なお「長く住めば無条件で修理費免除」なんてありませんよ。
そんなのが認められたら、みな意地でも「居座り」ますからね。
賃借人には「善管注意義務」と「現状回復義務」がありますので。
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20年も住んだらスケルトン以外全部償却です。


つまり、設備も含め補修責任対象外です。

どういう請求がくるかわかりませんが、敷金がひとつの攻防ラインです。
敷金は人質になっていますがそれ以上の請求はあなたが納得しなければ
大家は裁判起こして取り立てるしかありません。
大家に取っては相当ハードルは高いです。

逆に敷金を返せとなると、今度はあなたのほうから返還訴訟をおこさな
ければなりません。

面倒を厭わなければ、補修費用請求は一切認めない、敷金は全額返金
しろ、ですが、面倒であれば敷金を上限に折り合うことです。
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「長年住むと」という部分の意味はよく分かりませんが、一般的な話をします。



原状回復の定義は、故意または過失によって毀損した部分の修理と、改造した部分の復旧の事を言います。
よって、経年変化(自然損耗とも言います)に関しては、家賃の中に含まれると解釈されるので、壁紙や床の汚れや劣化は修復する義務を負いません。
また、通常入居時に新品だったものが、例えば10年を経過すると価値が下がって来ますので、仮に貴方が毀損したとしてもその回復に100%の費用を支払う必要はありません。
これが原状回復の考え方です。

つまり質問の回答としましては、10年を過ぎたあたりで、価値は10%程度まで落ちてきますので、20年住んでいたという事は、例え壁紙を破っていようが、床に穴が空いていようが、価値が限りなく0%に近付いているため、殆どの費用を負担しなくてよいという事になります。
とはいえ、賃貸人がそう解釈しないために(知識不足のために)、平気で賃借人に壁紙や床などの大規模な改修費用を要求してくるのです。
ですので、国土交通省はやむなく「原状回復ガイドライン」を提示したという事です。

修理費を請求され納得いかない場合は、最初は消費者センタでいいと思います。そこから適切な機関に誘導してくれると思います。
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