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兄が先月、亡くなりました。

兄は連れ子のいる女性と結婚し、養子縁組をし、離婚の際に養子縁組を解消しないまま亡くなりました。

亡くなった後、借金がみつかりました。
兄は実家の建て物の4/1の権利を持っているので、これも兄の財産となります。
そこに生命保険が見つかりましたが、受取人は元の奥さんでした。

この場合、おそらく養子縁組をしている子供は相続放棄をして、元の奥さんは生命保険を受取り、何の問題もないと思います。

この場合、父が相続放棄をすると、兄の建物分の財産はどのように始末するようになるのでしょう・・・・

A 回答 (2件)

土地の名義は誰ですか。


建物の名義の共有状態を教えてください。
建物は築何年ですか。再建築の予定はどうなってますか。
債務の金額はいくらですか。

兄弟全員の性別・年齢・職業を教えてくれませんか。

お父さんが放棄するとあなたが相続人ですが、上記のことが分からないと具体的にアドバイスが書けないのです。

この回答への補足

土地の名義は父です。
建物は父2/1、母4/1、兄4/1です。
築15年くらいです。
際建築の予定はありません。
債務は600万くらいです。

兄妹は私だけで、42歳・女・自営

債務のために土地建物に抵当権設定はないです。

補足日時:2009/12/13 13:01
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追記



お兄さんの債務のために土地建物に抵当権設定されてますか。
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