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心理療法名やカウンセリング方法、資格名の使用について

例えば、「音楽療法士」という資格がありますが、学会で認定されたり、専門の養成機関で資格認定された場合、クライアントさんに対して自分が音楽療法士だということや、音楽療法を行うことを明記したり公表してもいいと思うのですが、無資格や独学で自分なりのオリジナルな音楽療法を行う際に、音楽療法士や音楽療法の名称や言葉を使用してもいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

私は法律の専門家ではないので参考意見程度に。



厳密にいえば許されると思います。心理学関係の資格には国家資格というものがありません。つまり、医師免許や弁護士免許、精神福祉士資格のように名称や業務独占を規定した法律はないというです。しかし、社会通念上は学会の認定資格として存在している名称を使うことは避けた方が良いと思われます。名乗る場合は資格があれば他の資格を、なければ施設の職員や学生などの適切なものを名乗るといいと思います。音楽療法自体を無資格で行うことは違法ではありません。
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