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旅館業法施工令の法第三条第二項の一番
・客室の延床面積は、三十三平方メートル以上であること。

とありますが、これは複数ある客室の内の1室の面積ではなく、全客室の合計が三十三平方メートル以上の面積が必要ということでしょうか?

ご指導よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

北国の設計屋さんです。


旅館業法施行令法第三条第二項の一について
純然なる客室・宿泊室の部分の合計面積です。
計算に際しては、付属する便所・浴室・洗面室・廊下・広縁の部分は含みません。
計算例
1客室の大きさ8畳間(13.2m2)なら3室以上必要と言う事です。
1客室の大きさ6畳間(9.9m2)なら4室以上必要と言う事です。
ご参考まで
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