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完全二世帯住宅の一階に義父 二階に私たち夫婦(子供はいません)住んでます。

土地は義父
建物は主人

義兄夫婦が九州にいます。

義父がもし他界しましたら財産分与になりますよね?
単純に土地代金を半分だけ溜めて義兄に渡せば良いのでしょうか?
その時そんなに持ち金がなければローンとかでも大丈夫なんでしょうか?

A 回答 (3件)

訂正



>土地は全てお兄さん名義になってしまいます。
土地建物とも配偶者の相続分があるので「全てお兄さん名義」は誤りです。
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返信ありがとうございます。



気が弱くて遺言書のことが言えないということなので最悪のことだけ書いて安心してもらえるようにします。

通常であれば同居してますので介護をせざるを得ません。
介護と相続権は民法上寄与分ということで介護をした人に有利になるよう整えてありますが、裁判の判決をみましても寄与分があるからといって全て相続出来るかというとそうでもありません。
しかし遺産分割協議の話し合いでは介護した寄与分が有効なてだてになるのは事実です。
最悪兄弟仲が悪くお兄さんがどこまでも相続分を主張する場合は二通りの方法があります。

これは長年の経験から言えることですが、一度遺産分割を保留し登記も保留してしまうのです。
人間年をとると欲望も枯れ、人間も円くなってきます。
まあ60歳か70歳ですね。
その頃また遺産分割協議をいたしますと結構簡単に解決いたします。
それまで死者名義ですが、固定資産税は死者名義で納付すれば問題なく、ただリフォームをするための銀行融資が受けられないだけです。

もう一つは遺産分割が調停まで言って白黒つけなくてはいけない状況になりましたら、共有登記を承諾してしまうのです。
建物はご主人名義ですら追い出されることはありません。
土地の名義が共有となっただけで借地権は発生しませんので地代という問題も生じません。
ただご主人の名義のままほっておいてご主人が亡くなりますと相続で土地は全てお兄さん名義になってしまいます。

ここにいくばくかの不安があれば、婚姻20年の配偶者贈与という特例を使い、土地建物の半分でも奥様の名義にすめよう手続きをしておけば安心です。
この婚姻20年の配偶者贈与は奥様にとって身を守るとても大切な法律ですので、これを機会によく覚えておいてください。
以上クドクド書きましたが、建物がご主人名義ですので安心してください。
遺留分のためにお金を使うより共有で問題解決してお金は大切にしてください。
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この回答へのお礼

こちらこそありがとうございます。本当に助かります。お金は(まだないですが…汗)大事に致しますね。

主人が先に逝く事は想定外でした。よく考えたら兄弟間の財産分与よりもそちらの方が怖いですね…私一人ならまだいいですが子供が出来て二人残されたと考えたら。

貴重なお話を伺う事が出来て本当に感謝致します。

お礼日時:2009/12/20 18:21

義父が亡くなったら相続が発生します。


義父が生前にご主人に相続させるという公正証書遺言を作成していれば土地はご主人の名義に変更できます。
兄はそれに対して不満があれば遺留分の権利を相続財産に減殺請求できます。
減殺請求するかしないかはお兄さんの判断です。

遺言書を作成しない場合は、相続発生後遺産分割協議をして土地が誰が取得するかを決めます。
土地以外に現金があれば土地はご主人現金はお兄さんというような話し合いとなります。
ここでは義父の介護をしたとかということが考慮した上での話し合いで、お兄さんが気持ちよく納得するかいくばくかの判子代を請求するかはお兄さんの性格次第です。
遺産分割の話し合いが不調となった時は家裁での調停と進み更に話し合いが続きます。
更に審判ということになります。

同居していますので介護という問題がありますので公正証書遺言で土地はご主人に相続させるという遺言書を作ることをおすすめします。
現金があればお兄さんへという形でなるべく遺留分を侵害しないような遺言書にしてください。
ただ土地の価値に対して遺留分の4分の1の価格は現金では無理でしょうなのでお兄さんの性格によってはお金で決着つける準備をしたことにこしたことはありません。
あくまで兄弟仲の関係ですので一般論しかお答え出来ません。
兄弟仲良ければ簡単に終わりますし、兄弟仲悪ければもめる可能性があります。
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この回答へのお礼

とても分かり易く回答下さりましてありがとうございます。

公正証書遺言で土地を主人に相続させる事が大事なのですね。
主人と私の性格上言えないままになりそうな気も致しますが、最悪私たちの住む家がなくなる事は避けたかったので回答有難かったです。

均等に平和的に揉めないで分与してもらえたらと思います。

お礼日時:2009/12/20 13:12

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