dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

10年前、祖父名義の土地に家を建て、土地を担保に住宅ローンを組みました。贈与税より相続税の方がかからないから、と言う事で土地名義は祖父のままでしたが、今年祖父が亡くなり土地の名義変更をしないといけないと、思っていました。でも、金融公庫の担保になっているので、変更が出来ないと聞きましたが、土地が担保になっている場合出来ないのでしょうか?家の名義は自分です。教えてください。

A 回答 (3件)

↑・・父親が健在なら、父親に相続。


いきなり自分(孫で有れば)贈与
・・・でもおじいさんは亡くなっているので
父親が相続、それを質問者様へ贈与・・贈与税が発生します。
父親名義にしておきましょう。
とおじい様が生前、担保に提供することを同意、承諾しての
抵当権ですので、担保は変わりません。
銀行によっては、再度お父様に、同意書或いは連帯保証人
の要求があるかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。とりあえず、父にしてもらいます。

お礼日時:2007/05/27 23:17

土地でも(建物)でも担保はいっているからといって所有権の移転(名義変更・所有者の変更)ができないことはありません。

ローンの返済が遅れ、金融機関が競売等の手続きに移り、競落された場合には競落人に所有権が移り、抵当権設定後の所有権等は抹消され自分のものでなくなるだけのことです。上物(建物)が貴方名義であり今回土地も貴方名義となるものであれば公庫にとっても何等不都合はないと思われます。(公庫の借用金契約の中にそのような内容の特約があれば別ですが、そんなことはきいたことがありません。ただきちんと取扱金融機関に確かめられたらよいと思います。また登記をするに当たり抵当権者の承諾がいるということもないはずです。もっとも私の経験は随分と前のことですけど)
本題をはずれますが、それより相続登記自体がむしろたいへんかもしれません。法定相続人は恐らく貴方のおじさん、おばさん、その中でお亡くなりの方があればその子(従兄弟)全員の承諾と戸籍謄本・印鑑証明等が必要です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

色々教えていただき、ありがとうございます。私ではなく、父にしてもらってから、私に変更する方向でいってみたいと思います。

お礼日時:2007/05/27 23:20

抵当権が設定されていても全く問題なく相続登記できます。

ご心配なく。
もちろん設定された抵当権はそのままです。

ただ、祖父からご質問者にいきなり相続なのでしょうか?
父親か母親の代襲相続ですか?

この回答への補足

回答ありがとうございます。父が居ますが、父にするか、私にするか、まだはっきりしていませんが、父が居ると、いきなり私にすることは、手続きが難しいのでしょうか?

補足日時:2007/05/24 23:09
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!