dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

皆様いつもお世話になっております。
今回土地を新たに購入し新築が決まりました。
そこでなのですが、現在私共夫婦は旦那のお父様が15年位前に購入した家に住んでおります。建物はお父様名義、土地はお母様名義です。
お父様お母様は実家に住まわれております。6ヵ月後に新築物件が完了するのですがその時点で今私共が住んでいる家を売却(下取り)になります。売却して出来たお金は新築費用にあてるのですがその場合一旦名義をこちらに移して売却すれば良いのか今のお父様お母様の名義のまま売却すれば良いのか分かりません。また売却で出来たお金は相続扱いになるのでしょうか?その辺が詳しく分からない為皆様のお力をお貸し下さい。よろしくお願い致します。15年位前の購入金額より現在の価格はかなり下がっております。

A 回答 (2件)

だんなさんのお父さん、お母さんの年齢は何歳ですか。

65歳以上でしょうか。
#1の方が言っている贈与ですが、相続時精算課税制度というものがあります。ご両親が65歳以上の場合、普通に利用するとそれそれ2500万まで非課税です。それを越える部分も20%課税です。旦那さんにご兄弟がなく、ご両親が相続時精算課税制度を今後使う予定がないのならば、限度額いっぱい利用できます。期限内に住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合はご両親それぞれに1000万円づつ多く非課税になります
 また、ご両親が64歳までのときは「住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合」でないと利用できません。
 詳しくは参考アドレスをお読みになってください。

参考:http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01. …

次に売買に係る税金の動きですが、次のアドレスを見てください。

参考:http://members.athome.co.jp/fd-tax/index.html
   http://home.gr.jp/athome/file/zeikin.html#7
    • good
    • 0

>一旦名義をこちらに移して売却すれば


名義を移したときに贈与税がごっそりかかります
>今のお父様お母様の名義のまま売却すれば
現金をあなた方名義の新築に使えばそのときに贈与税がかかります。
>また売却で出来たお金は相続扱いになるのでしょうか
お父さんがご存命ならば、相続ではなく贈与です。
>15年位前の購入金額より現在の価格はかなり下がっております
これは関係ないです。

いずれにせよ贈与されれば贈与税がかかります。また今まで家賃をはらわずに両親の名義の家に住んでいたのならばそこにも贈与税が発生する可能性があります。これを税務署に指摘されたくなければ、新しく建てる家もご両親名義にしておくことです。下手すると遡ってごっそり取られますよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!