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土地と建物を別々に購入します。
2005年1月に、土地への支払いを行います。
2005年5月に、土地への支払いを行います。

相続時生産課税制度を利用して融資を受けようと考えています。ところがこの制度は建物部分にしか使えないようです。

現在、同じく建物部分に使えるローンとして、証券化ローンなどの新商品が現れてきています。

よって、この制度により得た資金を、先行して組んだ土地部分の繰上返済に充て、完済できたらいいなと考えています。そうすれば、条件の良い建物部分のローンを新たに組めるので。

この方法は、課税対象になってしまうのでしょうか?

A 回答 (1件)

出来ます。


ただし条件があります。

・建物は年内竣工程度をめどに着工し3/15までに居住すること。
・建物に対しても幾らでも良いから贈与資金を投じること。

上記2条件を満たすと(もちろん他の特例要件も必要)、相続時清算課税制度の住宅取得特例(以下特例と略します)が使えます。
この制度では、

本則:2500万 ...贈与税非課税、相続時に相続財産として再計算して課税 使途問わず
特例:1000万 ...完全非課税 建築資金のみ

となっています。(つまりあわせて3500万)
特例の適用を受けるために上記条件を満たせば、「その年から相続時清算課税制度」の適用が受けられます。

もし贈与してくれる親(実父母)が65歳以上であれば、特例を受けなくても相続時清算課税制度を使えます。
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