プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在は妻子とともに賃貸に住んでいますが、親が暮らしている実家に
戻り、同じ敷地内の既存の離れ(別建物)に移り住もうと考えています。

この場合、単純に「(二世帯住宅のように)親名義の家に同居」と
言えると思いますが、この離れの建物だけを「自分の名義」にする
ことはできるのでしょうか?
そもそも「建物の名義」という定義からして、よく分からないので
素人でも分かるように教えて頂きたいのですが。

離れは家族で住むためには改装する必要があり、それはもちろん
自分たちでお金を出す(一部は妻も負担)のですが、妻が「親名義
の家にお金を出すのはイヤだ」と言ってるのが発端です。
(「親の土地に自分たちの家」というのはOK。土地を分けるとなる
と贈与などいろいろ面倒、という認識はあるようです)

改装を依頼する建築会社が言うには、いずれは相続する予定なのだし、
特に何も手続きせずに、親の持ち物である建物を直してそのまま住む、
というだけが一番楽だしお得、だということです。
ちなみに改装費は住宅ローンなども組まず、一括で支払う予定ですので
住宅控除や職場からの住宅手当等も対象外だと思います。

妻の気分的な問題だとは思うので、説得すればそのままでもいけそう
な感じではありますが、「何が面倒or不利なのでそのままで良い」と
いう具体的な説明(手続き・金銭的)がうまくできずにいます。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

生前贈与で、建物を相続したらいかがでしょうか?



今のままですと、兄弟がいるかわかりませんが、貴方が改築費用を払ったとしても、親の財産です。
何十年後になるのか分かりませんが、相続をする時に、何らかの問題が起きてくる可能性もありますよ。

そのままでやった方が…とおっしゃっている建築会社は、本当にしっかりとしている会社ですか?個人事業者?

費用を払って、改築するのだから、名義はしっかりと変えた方が良いんですよ。もし、奥様も共働きで費用を負担するのだったら、出したその金額の分は、奥様名義にするべきなんですよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

書いていませんでしたが、姉が1人おりますが、嫁いで行ってそちらで
家を建てて住んでいます。
なので、土地と建物は自分が相続することになると思っています。
ちなみに建築会社は地元では大手のしっかりした会社です。
生前贈与というと、現在両親が暮らしている母屋も含めて自分のものに
なるということでしょうか?
それとも今回改装する離れの建物のみ、名義を変えられるのでしょうか?
金額分だけ、妻の名義にする、というのは、どこでどうやって手続きする
ものなのかが不明です。

お礼日時:2012/05/07 11:47

・相続権利者は御一人でしょうか?


・贈与税払う気ならば、登記されれば済む
・賃貸契約を結んで、借家権にするか
・分筆して土地から登記されるか
*面倒&不利
・手続き
・税金支払い
気分=他人には不可解、法的&経済的乃至は、親掛りに為りたくないとか
   分析されないと答えは見えないですね
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。

きょうだいは姉が1人おりますが、嫁いで行ってそちらで家を建てて
暮らしていますので、現在両親が住んでいる家と土地は私が相続する
予定になっています(多少の畑もあります)。

建物の名義を自分たちのものにするとして、手続きや税金が面倒という
のは想像つくのですが、具体的にお金がどれくらいかかるとか、それ
でもやる意味があるのかどうかが質問の意図です。

妻にとっては、離れとはいえ、自分たちがお金を出すのに「旦那の親の
所有物」であることが気に入らないということでしょう。私自身は、
元々子供時代を過ごした実家なのでどちらでも気になりませんが。

お礼日時:2012/05/07 13:52

離れだけを子 (あなた) の名義に登記し直すことは可能です。


ただしそれには理由が要ります。

1. 相続・・・親がまだ死んだわけではないようなので不可
2. 贈与・・・親の同意が前提
3. 売買・・・お金を払って買うと言うこと

・贈与とする場合
今年中にその建物以外の贈与はないとして、固定資産税評価額で 110万円以下なら、贈与税の申告と納付は無用。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

110万円を超えるなら、超える部分に贈与税が発生し、来年 2/16~3/15 に申告と納税が原則として必用。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

110万円超過でも、親が 65歳以上、あなたが 20歳以上なら「相続時精算課税」

を申告することにより、現時点での贈与税支払いを先送りすることができる。
親が亡くなったとき、相続税として課税の可否を判断することになる。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

・売買の場合
親に、譲渡による所得税が発生する可能性がある。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm

いずれの場合も、登記替えに伴う諸費用はもちろんのこと、「不動産取得税」が一度、「固定資産税」(地域により都市計画税も) が毎年かかります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
たいへん詳しく丁寧な説明をしていただき、よく分かりました。
何かと面倒で、かつ税金面でも不利なのは確かなようですね。
現在の実家の固定資産税や、その他税金、諸費用なども調べたいと思います。

お礼日時:2012/05/07 23:51

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