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先日、私の主人の弟が亡くなり、それと同時に、500万円の借金があることが分かりました。保証人は共同名義者です。まだ若かったこともあり、貯金は全く(2-3万円)と言って良いほどなく、あるのは共同名義の土地と建物だけです。義弟は家庭もありません。亡くなったという事と同時に、相続の問題が生じると思いますが、親族は相続放棄するつもりです。そこで、返済の義務もなくなるとは思いますが、共同名義の土地、建物で返済することになるのでしょうか?私たち親族は、相続放棄するのだから何も貰うものはないことは良く分かっていますし、それでいいのですが、共同名義になっているので、土地建物で、返済に充てると、何か問題が生じるのでしょうか?実は共同名義になっている人が知り合いの人なので、気持ちとしては迷惑をかけたくはないのです。ちなみに、土地建物の評価格は義弟の分で、550万円ほどだそうです。私たちにお金がたくさんあったら、払ってあげたい気持ちはあるのですが、今の生活からはなかなか出来そうもないのです。借金の内容は、その建物の改修工事で、はっきりと分かっているものです。その土地建物をを売るとなったときには、個人と業者の共同名義となると、話し合いも大変なのでしょうか?全く知識がないので、質問の内容自体が、おかしいかもしれませんがどなたかご回答ください。

A 回答 (2件)

相続を放棄すれば債務の継承を免れることができます。

プラスの財産を受け継ぐこともできなくなるので、債務が財産より明らかに大きい場合は相続放棄が有利です。相続の放棄は、各相続人が個人の判断で行うことができます。
これに対して「限定承認」という制度もあります。これはプラスの財産の存する限度で債務を負担するものなので、債務と財産のいずれが大きいかハッキリしない場合に有利です。ただし、限定承認は、相続放棄と異なり、相続人が共同して行う必要があります。
いずれの場合も、故人の死後3箇月以内に家庭裁判所に申し立てる必要がありますが、注意すべきは、この間に故人の財産を処分すると相続放棄・限定承認のいずれもできなくなることです(単純承認=債務を含め、全てを相続することになる)。

さて、相続を放棄した場合の債務の処理ですが、債権者は先ず故人の個人財産を差押・競売して換金して故人の持分の範囲で債権を回収し、共同名義人の持分はその名義人に引き渡すことになります。清算の結果、故人の持分で余剰が出れば国庫(国)に帰属します。万一、不足する場合はその分は回収できずに終わることになります。
また、土地・家屋の共同名義人は故人の債務を弁済して土地・家屋を確保するか、債権者が競売するに任せて持分を回収するかを選択することになります。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただきありがとうございます。大変よく分かりました。お恥ずかしいことですが、全く知識がない上に、その他の手続きなどに追われて、時間があっという間に過ぎてしまい、困っていました。幸いなことに、土地建物の評価格が、現在の時点では、債務額より多少多いので、債権者の方、保証人には迷惑をかけずに済みそうです。ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/17 00:36

ご質問の内容でよく判らない所もありますが、専門家に相談したら良いと思います。

気軽な相談先として、司法書士会の無料相談が良いです。職業別電話帳に出ています。親切に教えてくれますよ。相続放棄手つずきもしてくれます。3ヶ月以内にしなければいけないので、急いでください。
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この回答へのお礼

詳しい対処方法を教えていただき、大変参考になりました。ありがとうございました。現在も、その他の手続きに奔走しているのですが、そこでも自分の無知に反省しきりです。分かりにくい質問にお答えいただき、ありがたくも、申し訳なく思っています。今日、司法書士さんのところに電話で相談をして、詳しく対処方法を教えていただきました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/17 00:46

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