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以前の投稿後、おかげさまでやっと土地も決まりました。なけなしの貯蓄のうち、500万円を自費で、残り700万円をローンからと考えていましたが、父親の有り難い言葉で土地の700万円+300万円は出資してもらえるのですが、住宅取得資金等の贈与の特例では、2年間で500万円+110万円+110万円が非課税対象となるという理解でよろしいのでしょうか。その場合残りの280万円はやはり税金がかかってくるのでしょうか。それと、本で読んだのですが、相続時精算課税制度を選択すると1000万円には生涯、一切税金がかからないのでしょうか。11月末日に残り700万円を支払いたいのですが、いまひとつ意味がわからなかったので教えてもらえませんでしょうか。

A 回答 (4件)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
掛からないと 書いて有ります。
真面目な方なんですね!
贈与は1年で130万円程?は 非課税ですよ!
失礼ですが 此れくらいの金額で税務署は来ませんよ!
どれ位かわかりませんが 法務局○○出所によく 税務署員が調べに来てますね!登記調べています。余程大きな金額で無いと 調査しませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

参考になりました。

お礼日時:2009/10/08 16:17

こんにちは。



暦年贈与の場合は110万円+500万円=610万円までの控除になりますので、
1000万円-610万円=390万円に対して贈与税がかかります。
(2年間の時限措置なだけで2年分の基礎控除対象なわけではありません)

対して、相続時精算課税制度を利用すれば現時点では税金がかかりません。(贈与額1000万円の場合)



上記の違いは、父親が死んだ場合の相続の際に影響が出ます。

暦年贈与を利用した場合はすでに1000万円に対しての課税は済んでいますので、
相続時には1000万円に対しての課税はありません。

対して、相続時精算課税制度を利用した場合は、文字通り相続時に課税することになります。
相続税は控除額が大きいので、相続人が質問者1人だとしても6000万円までは控除されます。
(1000万円は相続税の対象分となる)


確定申告の際にどちらか好きな方を選択出来ますので、相続資産を加味して判断して下さい。

又、脱税を示唆する内容の回答が出ておりますが真に受けないでください。
このサイトではその様な回答は利用規約に反します。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
前項の場合は610万円までなんですね
まちがってました。
参考になりました。

お礼日時:2009/10/08 17:13

脱税を示唆する内容の回答が出ておりますが真に受けないでください。


本当にそうでしょうか????????
世の中 杓子定規に行きませんよ!(笑い)
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もうひとつ ウイニー裁判がありました 逆転無罪です、


よくパソコンサイトで 違法(コピー)で有るから 回答は出来ません
と有りますが、>このサイトではその様な回答は利用規約に反します。
そうとも 言えませんよ!世の中のイロハを知って下さい。
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