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家の4台ほどとめられる庭に。カーポートがほしいなと思いました。一台分でいいのですが。そこで質問なのですが。家は父から譲り受けたため。まだ父親名義です。名義変更はいりますか?
またカーポートを付けた際に税金など変化はありますか?

A 回答 (7件)

建築物… 面積や母屋との距離とかも課税の要件にあったと思います。


母屋にローンが残っていると、銀行は良い顔しないですね。無断で建築物を建てない契約になっていると思います。
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#5の回答を支持。



まあ、自治体によってはカーポートの種類に応じて課税を黙認する場合もあるらしいけどね。
税金が変わらないと言っている人たちはそういう地域の人。
大型物置を置いても土台がブロックだったら大丈夫とか昔はあったしね。

課税されなかったら儲けモノだと思って、カーポートを作ってしまうのもアリかな。
後日自治体の職員が調査にやってきたら素直に調査に協力して、大した金額じゃないので固定資産税を払えばいい。
職員が来るなら完成後1~2ヶ月でやってくるから、延滞金やら追徴税やらが発生する前にはっきりするよ。
事前に問い合わせをすれば確実に課税対象ですと言われるので意味がないしね。
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素人相手に聞かない方がいい。


そこの土地の情報ってわかります?

都市計画区域の内外のどちらか。
都市計画区域内なら、市街化区域か市街化調整区域のどちらか。
市街化区域なら、防火または準防火の指定があるか。

ここまでが前段。
建築物の定義は、柱または壁があって、屋根が付いているもの。
カーポートも駐車場という用途が発生していますので建築物になります。
片持ち屋根も同じ。
ただ、片持ち屋根の場合は面積の算定方法が変わります。

都市計画区域外、または都市計画区域内で防火準防火も指定が無ければ、という前提で、10㎡までは建築確認申請の手続きが要らなくなる。
ただし、手続きを省略できるだけで、部材の材料も含めてすべて法律には適合させなければならない。
扱いは住宅に付属するカーポートなので、増築です。

固定資産税についても課税部局に確認した方がいいですよ。
確認申請が必要なら、課税部局でも情報は共有しています。

名義なら、建築確認申請はあくまでも申請者なので、所有者にはならない。
誰が手続きをするか、誰の所有とするかは考えておいたほうがいいです。
ご質問の名義変更が住宅のことならカーポートを作るのには関係無い。
そもそも住宅は相続があったんでしょうから、権利関係に部外者には口出しできませんので。
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特に規制はないですよ。


片持ちの屋根だけなら建物にもならないでしょう。
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カーポートを設置するくらいは何も問題は有りません、


名義が誰であろうとも、
父君名義の土地なので作ったものはお父さんの物と考えられる可能性はアリです、

税金関係も変化はありません、固定資産税の対象となる構築物では有りません、
土間(土の上に)コンクリートを流して上に雨除けのカバーが有るだけですから、

心配は有りません、

経験済みです。
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#1さんの回答通りでカーポートなどあっても、汚れはほとんど変わりません。


直射日光による塗装の劣化も、ボンネットなどはカーポートの恩恵はありません。
作るならシャッター付きのガレージか、それでなければ何もなしでいいです。
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法的には建築確認が必要、、、つまり建蔽率に含まれます。

ということは固定資産税も。。。
とはいえ特に組み立て式の既製品を使ってパパッと設置するならいちいちチェックはされないので、実態としては見つかることは無いと思います。(^^;

ちなみにカーポートがあっても汚れますし雨にも濡れます。
側面の板を付けてもです。
特に1台用は。
なので我が家は家の建て替えにあたりカーポートを止め完全雨ざらしにしました。そうしたら以前より汚れなくなりました。(^^;
直射日光で車の塗装が、、、というのはあるかもしれませんが、その辺は気にしないことにしました。
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この回答へのお礼

なるほどです。そこまでこっても汚れるものは汚れますからね。
参考になりました。

お礼日時:2016/02/11 15:52

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