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土地を購入して住宅を新築する事になりました。
その際、両親から土地購入資金の半分を提供してもらえる事になり、その名義を父(妻側)と主人の二人とすることになりました。
ところが、主人の名義で住宅ローンを組むさいに土地の名義人となっている父が連帯保証人とならなければローンは組めないと言われました。
父は59歳で、連帯保証人のようなリスクは背負いたくないと言っています。
ですので、土地の名義を私(妻)として、父から資金提供をしてもらうようにすれば良いのではと言われました。その場合は、生前贈与となると思います。“宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例”という制度もあるそうですが、土地購入の資金ですので該当するかも分かりません。
両親からの土地購入資金の提供は900万、ローンの借り入れは3000万程度を予定しています。
なるべく、贈与税など税金が少なくて済むようにしたいのですが、この場合どのようにすれば良いでしょうか?
全くの知識が無く困っています。詳しい方教えてください。お願いします。

A 回答 (1件)

不動産業者です。


相続時精算課税制度を利用するにはお父さんが59歳であれば、住宅取得のためが必須条件です。
気をつけなければならないのは、贈与を受けた翌年の3月15日には最低工事の進捗状況が「上棟以上進行している」」事が条件となります。
現在既に計画が進行しているなら、それまでには入居可能でしょうからそこだけ気をつけてください。
ですから奥さんへの所有権移転は、計画がすべて決まり3月には最低上棟まで進行する目処がついた時行ってください。銀行はそのような条件で通るはずです。
それが遅れる場合、所有権の移転は来年に持ち越しましょう。
その他は特段気にされる必要は無いと思います。但しこの制度はお父さんが亡くなった時に、相続税がかかるほど財産分与があれば遡り相続税は発生します。基本控除が5000万+法定相続人の数×1000万ですから、お母さんと2人子供の3人が相続した場合、控除額は8000万です。
一般的なご家庭ならまずこれを超えることは少ないと思いますが・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ただ、質問が悪かったですね。
父が連帯保証人になりたくないとのことでしたので、ローンの申し込みを一度止めて、土地の名義を私(妻)として、ローンを3000万程度再度申し込みしました。
別途、父からは、900万程度援助してもらいます。
この場合の税金を少なくする方法として、”宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例”は適用されるのでしょうか?

お礼日時:2009/07/17 20:53

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