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相続のことで困っています。父がなくなり、その後、10年後に母もなくなりました。父がなくなった時(20年前)、相続の手続きを一切していませんでした。兄弟は5人ですが、兄弟のうちA子の夫は再婚で、前妻との間に1児がおります。ここで父がなくなった時点で生きていた母には1/3がいき、残り2/3を子ども達で相続するかと思いますが、問題は父の相続権利が子どもであるA子だけでなく、A子の夫や夫の前妻
との子ども「太郎」にも相続権があるかということです。ただA子の夫もなくなっているので、A子の夫の前妻との子ども「太郎」については、安否さえもわからりません。私からみると父母からみれば子どもの配偶者にも相続権というのはあるのでしょうか?勉強不足ですみません。また前妻の子ども太郎に相続権利があるとすれば、納得がいきません。よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

>母には1/3がいき、残り2/3を子ども達で相続するかと思いますが、


昭和22年5月3日から昭和55年12月31日に披相続人が死亡した場合は、子(全員で)2/3・配偶者1/3
昭和56年1月1日以降に開始した相続の法定相続分は、子(全員で)2分の1、配偶者2分の1

>兄弟のうちA子の夫は再婚で、前妻との間に1児がおります
お父さんの亡くなった時点て゜の相続人は、お母さんとお子さん5人です。
その後お母さんが亡くなってますので、お母さんの相続も発生してますが、お母さんに前夫がありその人との子供がいなければ相続人は子供5人です。

A子の夫と前妻との子供についての質問ということは、A子が亡くなっていることでしょうか。
A子が元気なら夫と前妻との子供は全く相続権利はありません。

A子が亡くなっていればA子の相続が発生してます。

A子の死亡の時夫が生きていれば相続人は夫とA子の両親、両親が既に亡くなっていれば兄弟です。
A子死亡そして夫死亡となれば、夫の相続権は夫の子供に行きます。

A子の死亡の時夫が既に亡くなっていれば相続人はA子の両親、両親が既に亡くなっていれば兄弟です。

死亡の順番で相続関係人が異なります。

この回答への補足

>昭和56年1月1日以降に開始した相続の法定相続分は、子(全員で)2分の1、配偶者2分の1
上のとおりです。
>A子が亡くなっていればA子の相続が発生してます。
A子がなくなっているのでA子の相続は発生します。

>A子の死亡の時夫が生きていれば相続人は夫とA子の両親、両親が既に亡くなっていれば兄弟です。A子死亡そして夫死亡となれば、夫の相続権は夫の子供に行きます。
問題はここなのです。A子死亡、そのあと夫が死亡。戸籍を調べたらA子の夫は前妻との子(一人)いたのです。またA子は夫との間に子どもが2人います。ということは両親が死亡後の相続の権利はA子含め兄弟ですが、A子が夫より先になくなったため、親からの相続分は亡夫の前妻との子(太郎)とA子と夫との間の2人の子の3人に相続が行くということは、この手続きするためには前妻の子太郎から、相続手続きをするため印鑑証明等が必要になってくるのでしょうか?ややこしくてわからなくなっています。

補足日時:2009/12/29 00:17
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この回答へのお礼

返事が遅くなりすみません。整理してみるとよくわかりました。

お礼日時:2010/03/25 00:01

相続は、相続開始時(死亡時)に発生します。


死亡時の相続人はだれであるかを考えればいいでしょう。

X死亡によるX財産の相続人は、Y・A・B・C・D・Eです。
Y死亡によるY財産の相続人は、A・B・C・D・Eです。
A死亡によるA財産の相続人は、夫・子・子です。
夫死亡による夫財産の相続人は、子・子・Pです。

気になるPは、X→A→夫→Pを経由することで、相続していることになります。
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父 X 昭和**年死亡


母 Y 平成**年死亡

XYの子供 A(死亡)B(生存)C(生存)D(生存)E(生存)5名います。
Aは 平成***年死亡  
Aには前夫(生存)P 子供(生存)Q  
Aは夫(生存)R(生存)  

この例ように書いてくれると回答がかけます。

この回答への補足

父 X 昭和63年死亡
母 Y 平成5年死亡
XYの子供 A(死亡)B(生存)C(生存)D(生存)E(生存)5名います。
Aは平成9年死亡
Aの夫も平成10年死亡。
Aと夫の間に子ども2人(生存)いる。またAの夫は前妻との間に子どもP(生存)がいる。
みなさんの回答を読んでいると、Aが夫より先になくなったのだから夫との間の2人の子以外に前妻との子にも相続がいくような気がしてきましたが・・・。しかし、面識もない異母兄弟から手続きのため印をもらわないといけないのでしょうか?

補足日時:2009/12/29 00:45
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追記



A子と夫の子供との間に養子縁組をしていない前提で答えてます。

A子の死亡の時夫が既に亡くなっていれば相続人はA子の両親、両親が既に亡くなっていれば兄弟です。
つまり夫の子供に相続権はありません。

この回答への補足

>A子と夫の子供との間に養子縁組をしていない前提で答えてます。
養子縁組はしてないです。

>A子の死亡の時夫が既に亡くなっていれば相続人はA子の両親、両親が既に亡くなっていれば兄弟です。つまり夫の子供に相続権はありません。
A子が先になくなり、その後、夫がなくなりました。
ということはA子のもらえる法定相続分は夫に行き、夫がなくなれば、前妻の子やA子との2人の子どもに行くということですよね。

補足日時:2009/12/29 00:41
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
>前妻の子やA子と二人のこどもに行くということ。

お礼日時:2010/03/25 00:03

#1です。


読み違えました。
前妻の子はA子の子ではありませんね。
代襲相続とは全く関係なく、相続権は一切ありません。
失礼しました。
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>子どもであるA子だけでなく、A子の夫や夫の前妻との子ども「太郎」にも相続権があるか…



A子は健在なのですか。
健在なら、太郎に相続権はありません。
既に亡くなっているなら、太郎が代襲相続となります。
元気であろうが亡くなっていようが、夫は全く関係ありません。

>父母からみれば子どもの配偶者にも相続権というのは…

ありません。

>また前妻の子ども太郎に相続権利があるとすれば、納得がいきません…

前妻の子であろうが後妻の子であろうが、A子の実子であることに代わりはないので、A子が先に亡くなれば代襲相続権が生じます。
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

返事が遅くなりすみません。実子ですね。わかりました。

お礼日時:2010/03/24 23:58

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