プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

原付で通勤していますが、通勤途中にある唯一のスタンド(店舗A)は仕事が早出になったり
遅くなったりすると閉まっていて給油できないため休日に車の給油(店舗B)と同時に
携帯缶に給油して来て自宅に置いておくようにしています。

最近自宅近くのスタンド(店舗C)がセルフ式にリニューアルオープンしたので携帯缶を
持参して行き、店員に頼みましたがセルフスタンドでは携帯缶への給油は出来ないと
言われてフルサービスのスタンド(店舗D)まで車を走らせました。

店舗Bもセルフですが、そこでは店員に給油してもらえば携帯缶への給油OKです。

わざわざ遠くて料金も高いフルサービスのスタンドへ行っても、結局は店員が携帯缶に
給油するわけですし、セルフスタンドの店員と何が違うと言うのでしょうか?

そこで質問です。
結局のところセルフスタンドでの携帯缶への給油は可なのでしょうか、不可なのでしょうか。
自身はダメでも店員が給油するならセルフもフルも変わらないと思うのですが・・・

セルフスタンドが増えている昨今、セルフでは携帯缶に給油できないとしたら、例えば
携帯缶にガソリンを入れて出かける時に、フルサービスのスタンドが見つけられなければ
携帯缶への給油が出来ないことになり、携帯缶の意味もなくなってしまうと思うのですが。

回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

皆さん間違ったことをかかれてませんが、細切れでわかりにくいと思いますので、まとめますね。


まず前提として法律は、対象全体を最大公約数的に円滑に機能させるために、規制もしくは規定するものですので、個別に見た場合に理不尽に見えることもあります。

消防法は最初、給油所での給油は免許者(今の危険物取扱者に当たる)に限っていました、しかしこれを緩和し、一名以上の免許者を監督責任者とし給油所従業員全員に給油を許可しました。
しかし、世界的な規制緩和の流れを受けてさらに、消費者自ら給油することを「許可」したということです。

この法律は「危険物の規制に関する規則」第28条の2の4で、セルフスタンドでお客様自らが行えるのは、次の2項目で全国一律の規制です。
1 自動車、自動二輪車若しくは原動機付自転車の燃料タンクに直接、ガソリン、又は軽油を給油すること。
2 灯油若しくは軽油(条件あり※私注)を容器に詰め替えること

つまり、許可されていないのでできない、ということです。
これを見過ごせば営業停止、ということもありえます。

ですのでセルフでも従業員が給油してくれれば、携行缶に給油できますが、従業員が給油しない前提で価格設定してますから、給油させることはある意味値引きを迫ることになります。
ですので、給油できない、ということは商行為の判断の範囲内、といえると思います。

なぜ携行缶が許可されていないかというと、車体燃料タンクに比べて安定しないこと、ガソリンの特性から静電気が発生しやすく、給油の状況により携行缶では火災の危険が大きいこと、が考えられます。

静電気による火災というのは結構起こっています、タンク内には空気がないのでなかなか大爆発にはなりませんが、継ぎ足し給油は非常に危険です。給油時に静電気が発生しタンク内のガソリンが帯電します、一度ノズルをタンクから離すとその帯電はそのままタンク側に残りますが、継ぎ足し給油のためにノズルをサイド近づけると、その間で放電が起こりスパークします。
携行缶は口が浅いために、この継ぎ足しながらの給油が起こりやすく、危険なのです。

携行缶への給油がまったく規制なく行われるようになれば、これらが原因による火災が頻発するかもしれません。
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この回答へのお礼

ガソリンが静電気による火災が多いとは知りませんでした。
継ぎ足し給油はしたことはありませんが、今後も気をつけたいと思います。

長文でのアドバイス有難うございました。

お礼日時:2009/12/29 01:29

> 店舗Bもセルフですが、そこでは店員に給油してもらえば携帯缶への給油OKです。



No.1 さんの言われる「有資格者」のみができる行為なので仕方なく実施した事であり、
本来の「セルフスタンド」の範疇を越えたサービスだと思います。
あまり続くと断られるかも?
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

携帯缶を購入したのは2ヶ月ほど前なのですが、給油禁止を知らなかったので車へ給油するついでに携帯缶へ給油していた時に、「自身での給油は禁止なので今後は声を掛けて下さい」と言う言われ方だったので「仕方なく」ではないように思いますが・・・
今度携帯缶を持参することがあったら確認してみたいと思います。

お礼日時:2009/12/29 01:23

本来であれば、ガソリンを扱う人は、危険物取扱者の資格を持っていなければならないのですが、消防法が規制緩和されて資格者がそのスタンドに居れば車やバイクに限って無資格者が自分で給油することを許可しているにすぎません。



ですから、無資格者の携行缶への給油は消防法により禁止されたままです。


手っ取り早い解決方法としては、あなたが危険物取扱者の資格を取得すれば良いだけです
といっても、いくら資格者とはいえ、店としてはお客さん携行缶へ給油しているところを他の客に見られるのは、「あぁ、携行缶に給油してもいいスタンドなんだ」って誤解されてしまう恐れがあるため、断られる可能性は高いですけどね。
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この回答へのお礼

折角購入した携帯缶ですが、今後は直接原チャで行って店舗Cを利用することにします。

回答有難うございました。

お礼日時:2009/12/29 01:14

セルフでの携帯缶への給油⇒消防法違反で不可。

スタンド側が営業停止等になってしまいます。

確かに、きちんと給油してもらえるのなら、なんら変わらないのですが、セルフの場合、人の目がない分、なんでも有りとなってしまいます。
有人であれば、明らかに不審の場合、何らかの対応をすることが出来ます。

携帯缶というものが、現在のスタンド状況(セルフ化が進む意味で…)のニーズと一致しないのは事実です。ですが、セルフにしたことで営業時間が拡大し、携帯間を使わなければいけないという方が少数なのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

確かにスタンドの営業時間は長くなりましたが、自宅からの距離が短くなるわけではなく
勤務時間によっては往復20分の距離がしんどくて携帯缶を利用していました。

セルフで携帯缶への給油が禁止な理由は納得出来るのですが、スタンドによって言うことが
違ったので本当のところはどうなのかなとお伺いしました。

回答有難うございました。

お礼日時:2009/12/29 01:11

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