本日、検察庁に脅迫罪について告訴に行ってきました。
結果は所轄の警察に行ってくれというとこで所轄の警察に行きましたが
脅迫について、録音テープまたは証人がいないので受理できないということでした。昨日も所轄の警察に相談して相手にしてくれなかったので本日、検察庁に行ってきました。検察の対応は調書らしきものを取ったのに、所轄は被害届のほうがいいと言ってきました。逆に受理しても起訴できなければ、相手側から損害賠償を請求されるからやめたほうがいいと言われ、帰ってきました。証拠がないものは、受理しないのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
過去の質問を読ませていただくと「お金を貸している友人に脅かされた揚句、自己破産されそうだ」であったり、「自分に借金があるので自己破産を考えている」「姉が友人にお金を貸している」と短期間にもかかわらず複数の話をされています。
このような状況では警察も本気では聞いてくれません。
他の解答にもあるように「証拠」を揃えて被害届なり告訴するなりしかければいけないかと思います。
No.2
- 回答日時:
そうなんです。
警察も思い込みで動かされてはたまらんと防衛してるのです。被害届は無意味です。捜査なんかしません。お金が掛るからです。
証拠があれば動きます。無ければ税金を使うのですから慎重になります。
証拠集めと、具体例が必要になります。
相手は、単に語気を荒げただけだと証言したら、貴方の方が不利になります。
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