プロが教えるわが家の防犯対策術!

示談金の領収書について

示談金を現金で支払いました。ただ、領収書を貰えませんでした。
口頭で示談が成立したので、示談書をお持ちすることになりました。
その示談書にお支払いした金額と日付を書いて、被害者が「領収しました」という文言が入って入れば、あとから「払った」「貰っていない」のもめごとが起きた場合に、相手が受け取ったという証拠になりますか。
もちろん、自筆のサインはお互いにします。

A 回答 (2件)

民事訴訟上、領収書も示談書も書証となりえます。


通常、示談の成立を立証しようとする場合、示談書がない場合に代用として領収書を利用することはあるでしょうが、示談書が作成されているにもかかわらず、加えて領収書まで必要となるというケースはあまり考えられないように思います。

示談書の証拠としての価値について不安が残る場合は、相手方に署名と共に実印の押印をお願いしたらよいと思います。
署名と押印があり、その押印が署名した者の印の印影である場合、書面が真正に成立したと認められます(民事訴訟法228条4項)。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。
示談書に記載があれば、領収書はいらないのですね。
実印を押しておけば、なおいいということですね。

お礼日時:2010/01/09 12:03

領収書がなくても、示談書の支払いに関する記述が完了形になっていれ


ば問題ありません。

~甲乙は支払いに合意し、乙はこれを支払い、甲はこれを受け取った。
    • good
    • 8
この回答へのお礼

完了形になっていれば問題ないのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/09 11:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!