「健食業者の薬事法違反は、ダメージ少ないのか?」
修士論文で薬事法と広告表現について調べています。
健康食品の販売で「ガンに効く」などと広告すれば違法です。
その際んの罰則は「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」とあります。
違反が絶えない原因の一つとして、「罰則が軽いので違反を覚悟でやっている」という声をよく聞きます。
しかし薬事法では罰則適用=刑事罰=逮捕ということになり、逮捕されるなら大きく公表もされるし前科のつくので、大ダメージのように思えます。
だから私は「薬事法の罰則は決して重いわけではない」と考えています。
でもこれって本当は違反を犯す業者にとっては大したダメージではないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
※私は法律体系とか勉強していないので、何か勘違いしているのかも知れません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
偽装業者以外は取り締まりの対象にも大したダメージにもならないのが現実だと思います。
仮に大手企業ならダメージになりますが、
大手企業がそのような広告を出すとは思えませんから。
医薬品や特保を扱っている者なら、
薬事法ぐらい知っているのが通常です。
しかし、
健食業者(中小企業や個人販売)では、
NO1のお礼に書いている様な売上重視の為の過剰宣伝になっている場合が多いと思います。
更に、
いきなり刑事罰ではなく、まずは注意で終わると思われます。
大手企業でない限り大きく公表もされる事もないでしょう。
NO.1さんの例だと
3.他の人もルールを守っていないから自分も守らない
が多いと個人的には思いますが。
1.2の場合は個人販売程度の業者でしょうね。
「治る」「効く」や「効果的」、「体に良い」「実例がある」「お客様の声」などの線引きも曖昧なところでしょうが、
文章広告ではなく、言葉の営業文句で発言している場合が多々あるでしょう。
この辺は、行政側が「健食」についての
もっと的確な情報を消費者に与えた方が効果的だと思います。
以前、小学校の授業で教えるとか教えないとかの話題がありましたが・・・
No.1
- 回答日時:
人がルールをおかすのは、
1.そもそもルール自体を知らない
2.ルールの存在を知っているが中身を理解していない
3.他の人もルールを守っていないから自分も守らない
4.ルールを守らなくても見つからない
に分類できるということを聞いたことがあります。
健康食品の薬事法違反は1.が一番多く、次が2.ではないで
しょうか(統計を取ったわけではないので間違っているかも
しれませんが)。iemon-okさんの言われている、どれにも
分類されない「罰則が軽いので違反を覚悟でやっている」は
とても少ないのではないかと。
(「罰則が軽い」と思い込んでいるという点では2に分類され
るのかもしれませんが)。
ありがとうございます!
関係者へのヒアリングや各種記事を読む上では、「ルールを守らない人が多すぎるので、取り締まりきれず、自分も見つからないと思ってやっている。特に企業規模が小さい時は見つかりにくい。その中で、大きな売上げが得られるという魅力につられてやってしまう」という企業が多いようです。
ただ、いろいろ調べていると細かいことまで考えてしまいがちですが、おっしゃるように、単純に「そもそもルールをしらない」が多いかもしれませんね。
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