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H23年の4月まで車検があります。自賠責は、H23年の5月まで。
重量税37800円、自賠責22470円支払っています。
13年超えの車から新車に買い替えです。
今月注文して、納車は3月中旬頃の予定です。
①補助金の手続きについて教えて下さい。
たぶん、新車登録は3月末までには何とか間に合うと思っているのですが、それから廃車の手続きを依頼しても、3月末には間に合いません。
廃車の登録完了は、4月以降でも大丈夫なのでしょうか?
②自動車税ですが、4月1日に登録されている車が対象と聞きました。 なので、上記のとおりだと、おそらく納税通知書が届いてしまいますが 4月中に廃車登録できそうでもH22年度分全額納めないとダメなのでしょうか?
廃車にした場合の還付金も欲しいし、納める税金も抑えたいです。
他に代車があるのであれば、先に廃車にしてしまった方がよいでしょうか?
よいタイミングを教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (5件)

廃車する車の初度登録年月が平成8年以前、補助金の申請期限の延長(半年の延長の可能性あり)がない場合で回答します。



1.まず、補助金に関する廃車とは抹消登録ではないので注意してください。
抹消登録自体は4月以降でもかまいません。必要なのは自動車リサイクル法による引取報告(解体業者に引き渡し、スクラップの工程にのったことをコンピュータ上で登録される)がなされた日になります。
ですので、車を引き取ってもらう業者に補助金申請に必要ということで相談して調整してください。その後に詳細証明書の発行なども必要なので、補助金申請手続きをするには数日の余裕は必要ですが・・・
3月に引取報告があがっても抹消登録が4月以降になると、平成22年度分の自動車税の納税義務は発生します。

2.抹消登録が済んでから、登録識別情報等通知書(抹消証明書)を用意して県税事務所に申告すれば、該当月分の自動車税納付書を作成してくれる県もあります。まぁ、1年分を納税しても、後で還付を受けることもできますが・・・
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手続きは自販連から行います。



これ以外は
手続きが後回しにされますので
自販連から手続きして下さい。

手数料が500円ほど必要ですが
おそらく全ての販売店が負担しています。
お客様の負担はゼロでしょう。

3末で一時抹消し
解体後、解体完了オペ完了してから
完全抹消します。
完全抹消は4月で十分ですが
実は申請期限が過ぎますので
結局これも3月末までに完了しなければなりません。

お客様が頭を悩ます必要は全く有りません。

全て販売店にお任せ下さい。
完璧な処理を行わせて頂きますので
全くご心配に及びません。
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この回答へのお礼

皆さん回答ありがとうございます。
あるディラーで解体までしっかり終わった証明がないと補助金の申請ができないし、そんなわけで解体屋も大忙しで間に合わないとおどかされたことがあり、結構焦ってました。
>全く心配に及びません。どこの営業さんも皆さんそうならいいんですけどね。
ネットだと、いろいろなケースが出ていて、無知な私は不安で不安で。。
皆さんの回答で少し安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/15 01:13

こんにちは。




登録は間に合うが納車が間に合わない為に4月にずれ込む事って良くあります。

先ずはディーラーに相談してください。

4月の頭に納車が出来き且つ代車を用意してもらえるのなら3月末に抹消し納車まで代車を借りる。

代車も無ければ4月の納車の日程も分からないのであれば、納車されるまで今の車に乗り続ける。
で、4月に抹消するんですが5月に来る自動車税は一括できますが、その後遅れて減額された自動車税(1ヶ月分)の納付書が届くはずです。
それでお支払いすれば問題ありません。
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>廃車の登録完了は、4月以降でも大丈夫なのでしょうか…



現行の規定ではだめみたいですね。
http://www.mlit.go.jp/common/000039166.pdf
ただ、この制度を新年度も継続するような案もあるようですので、来週始まる国会のゆくえに注目しておきましょう。

>4月中に廃車登録できそうでもH22年度分全額納めないとダメなのでしょうか…

これは、いったん全額を納め、廃車後に 11ヶ月分を還付申請です。

>よいタイミングを教えていただけるとありがたいです…

国会がどうなるかによりますので、何とも・・・・。
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4月に廃車すると税金も1ヶ月分ですよ



最初に1年分払っても廃車時に還付手続きすれば戻ってきますし
5月に来る1年分の税納付書を放置しておけば
1ヶ月後くらいに1か月分の1500円とかの納付書に変更されて送られてきますよ
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