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オークションで出品する際に、転売行為になるかどうかについて質問します。

例えば、あるアーティストのオフィシャルサイトから転売不可と書いてあるCDをネット通販で購入し、その商品を視聴して、自分の好みではなくて、そのCDが要らなくなって、定価以下でオークションに出品したとします。
そして、その商品が定価以上で落札されてしまった場合、これは転売行為になりうるのでしょうか?
あと、この場合、取り引きしても法的には問題ないのでしょうか?

オークションのルールや、法律も詳しくないので、よかったら教えて下さい。

A 回答 (3件)

注文してからはじめて表示されたのでしたら、転売禁止には、何の法的な力もありません。

注文する前から表示されていたら、契約違反(債務不履行)になりますが。
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この回答へのお礼

注文後に転売禁止を表示された物も、売買してはダメなのかと思いました。
とてもご親切に回答して頂きました、どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/01/19 14:22

転売不可という条件付きで購入したのでしたら、その契約に違反した、債務不履行ということになるでしょう。

しかしそれ以上のことにはなりません。

著作権者には、販売した商品の転売を規制する法的な権限はありません。

価格は関係ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
利用規約には転売不可と書いていなかったのですが、
注文してから、メールにて「転売等の行為は一切禁止とさせていただきます。発見致しました場合、法的処置をさせて頂く場合がございますのでご了承ください。」と書かれていましたので、この商品をオークションなどで売るのが怖くなりました。
もし法的に触れないのなら出品することにします。

お礼日時:2010/01/19 13:34

転売の意味が根本的に分かってないようですね。



一度購入したものを別の人に売ることを転売といいます。

したがって、オークションに売る場合、それが定価以上でも定価以下でも売った時点で転売となります。

もちろんオークションを使わなくても同じです。

誰かに売れば転売です。

売りたいのは、CDじゃなくてアーティストのライブチケットではないのですか?

CDが転売不可なんてありえません。

中古CDショップがあるぐらいですから。

本当に定価以下でオークションに出品する気なら、最初から中古CDショップに売りに行けばいいんです。

そうすれば転売したなんてバレないのですから。

売りたいのがライブのチケットだと仮定して話を続けます。

ライブのチケットなどは転売禁止になっています。

これはたとえ定価以下で落札されたとしたも、その落札者がそのチケットを高額でさらに転売する可能性があります。

なので、オークションに出品すること自体を禁止しているチケットが多いです。

法律上は問題ありませんが、ファンクラブに入会して入手したチケットなら、そのチケットの出品元を調べればすぐにファンクラブの所属事務所に出品者がバレる可能性は十分にあります。

そうなればファンクラブを強制退会処分させられてしまうなどのペナルティーが課せられます。

リスクを覚悟で転売するのならやってみるのもいいんじゃないでしょうか?

この回答への補足

回答ありがとうございます。
値段に関係なく、物を他人に売ることを転売というんですね。
ただ、今回の件はチケットではなく、本当にCDで転売目的が不可だとメールで言われました。
ファンクラブなどで購入したのではなく、誰でも一般で購入できる物なので、そのCDが転売不可なんてやはりおかしいんですかね?
すごく疑問に思ったので、購入したのが不安になりました。

補足日時:2010/01/19 01:54
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この回答へのお礼

すいません、補足ではなくお礼にさせていただきます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/01/19 02:28

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