![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
先日、車両同士の事故にあいました。
当方が一時停止道路、相手が優先道路の交差点での事故です。
当方が、停止線手前で一時停止をした後、交差点を左折しようと、停止線を越え交差点手前で左右確認をしていたところに、当方左側から走行し右折してきた相手車に正面衝突されました。
警察にかけ、保険屋さんに処理を頼んだのですが、過失割合が5対5とのこと・・・
どうも納得がいかず質問いたします。
当方が停止しているところへ、しかも、相手車が反対車線に侵入し正面から衝突しているのに、過失割合が5対5となりうるのでしょうか?
私は、当方3、相手7ぐらいてはないのかと思うのですが・・・
保険屋に話をしても、話が進まないので詳しい方のアドバイスをお伺いいたします。
文書で分かりづらいと思いましたので画像を添付してあります。
![「先日、車両同士の事故にあいました。」の質問画像](http://oshiete.xgoo.jp/_/bucket/oshietegoo/images/media/1/21576651_5497cdcb5b098/M.jpg)
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
相手保険会社は下記の事例を基に主張してきているのだと思います。
http://www.matsui-sr.com/gousei/c-kasitu3-7.htm
相手(当事者)が自分の都合の良いように嘘をついている可能性もあります。
※普通に考えて図の状況になりうるとは考えがたい状況です。
ハンドルを切り過ぎていて戻し損ねた。
わき見、携帯操作等の別の原因があれば可能性もありますが。
加入保険会社が強く反論しないのは、
「過失0と判断出来る事故をそのまま反論する事が出来ない」からだと思います。
※過失がない事故100:0の場合、0の側の保険会社は交渉する事が出来ない。
案としては、
(1)加入保険会社の担当者に「95:5なら示談します」と伝えます。
※こちらが過失を認めるなら(100:0以外なら)保険会社は交渉可能となるので後は保険会社に任せる。
(2)70:0(相手:質問者さん)で示談する。
※この場合、自分の車の修理費の3割は自己負担が発生しますが、相手には1円も支払う必要がありません。
相手の主張が根拠・妥当なものでなければつっぱねてかまいません。
根拠の無い主張を繰り返すようなら、
上司に代わるように伝える→応じなければ→本社にクレームです。
今回のケースで3割の過失を認めるのは譲歩としては過分な位なので、上記の案で交渉する価値はあると思います。
ご回答ありがとうございます。
私も納得がいかず、ネットでいろいろ調べ
http://www.matsui-sr.com/gousei/c-kasitu3-7.htm
も見ました。
相手保険会社が強気で出て、当方保険会社も力がないようで、相手保険会社に押されているようなので、ちょっと気にいらないのです。
相手が反対車線に侵入し、停止状態の当方の車正面にぶつかってるのですから、私は、避けようがないですし・・・
すばやい回答、また的確なご指導ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
No,3です。
すいません間違いました。逆です。
書き込みした時はまだNo,1の方の回答だけだったもので・・。
この条件下であなたが直進車ならあなたの過失は7割です。
2の方が仰るように止まってる車には過失は0だと思うんですけどね。
No.3
- 回答日時:
この条件下で、あなたが直進車だとすればあなたの過失は3割です。
不思議なのは、左折するあなたと左方向から来た右折車とはコースが交わらないですよね?それだけ狭い交差点て事ですかね。
恐らく過失割合のスタート地点が3;7だと思うのですが、あなたの過失が3にプラス2された理由は何なのでしょうね。
あなたが止まっていたなら過失は3割から更に低くなると思うのですがね。
あなた保険会社もそう言ってるのですか?
相手に減速や徐行がなければ、あなたの過失は更に低くなります。
無料の弁護士相談出来る所もありますよ。
少しでも体に異常があれば病院は必項ですよ。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
狭い交差点ではありません。
両方の道路は、片側1車線でセンターラインが引いてあります。
状況的に、相手右折車が当方車線に右折してきたのです。
相手保険会社は、7:3でこちらが悪く、当方車線に右折したのだから、あなたの過失を2へ減らしましょう・・・といっているようです。
私の保険会社の担当者は力がないと言うか・・・
No.2
- 回答日時:
事故のお見舞い申し上げます。
質問者さんの車が停止した状態なら質問者さんに過失はありません。
※停止線で一旦停止した後に、
一時停止線を超えなければ左右の安全確認が行なえない場合(見通しが悪い交差点)
類似する判例を調べましたが、一時停止側の車が優先車側と接触(双方動いていた場合)で30:70(一時停止側)です。
質問者さんの車が右折者の進路を塞ぐ形で停止していないのなら問題ありません。
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