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同じような質問をされている方がいるかもしれませんが、よく分からない部分があるので質問させてください。

婚姻届を結婚式当日に出そうと思っています。式後、提出する予定なんですが、旅行に行くまでの時間で済まそうと思っているのであまり時間がありません。そこで式場傍のH市N区役所へ提出しようと思っています。

新しく住居を構えるのはH市A区、彼の現住所はH市H区です。ちなみに本籍地はお互い違うため戸籍抄本入手済みです。

区役所のHPを見ると、提出先は「どちらかの本籍地又は住所地」となっています。
確かに彼はH市在住ですが、提出希望の区役所(N)と新住所地の区役所(A)と現住所地の区役所(H)はそれぞれ異なります。
こういった場合、式場付近のN区役所に提出はできるのか教えてください。

A 回答 (3件)

式当日に提出するのは、やはり「結婚式の日」と「戸籍上の婚姻日」を、同じにするってことでしょうか?



自分たちで全てする、自分たちで提出することで喜びをかみしめる、という事にこだわりがなければ、代理人に提出をお願いするのも手です。
あと、式後~旅行までの時間が短いのでしたら、式の前もいろいろ準備があって大変かもしれませんが、式前に出してしまう方法もあります。24時間、受け付けることになってますからね。
(というか、結婚式、役所が休日の時にやるのではないかって気がするので、窓口受付ではなく守衛室?などの受付になりそう)
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 おめでとうございます。

提出先は1の方の回答ですが、時間は24時間受付になっています。私はそれを知らなくて、結婚式の当日が忙しくて遅くなったので、だめだと思っていましたので、帰ってから出しました。それならタクシーで出しに行ったのにと思いました。あと代理人の提出でもよかったかと、役所の時間が過ぎていればポストか何かに投函だったと思います。そのポストがどう辺りかもご確認されてはどうでしょうか。
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婚姻届を提出する場所は、戸籍法第25条第1項により、


「届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。」
と規定されています。
この場合、「届出人の所在地」とは住所地だけではなく、「一時滞在地」なども含むと解されます。
ですから、(極言すれば)全国どこの市区町村にでも届出を行うことは可能となっています。

ただし、実際に届出を行われる場合には、
 ・市区町村の職員が住所地でなければダメと信じていることがある。
 ・届出日が休日の場合、受領するのは実は守衛だったりする。
 ・婚姻届の記載内容は意外と面倒で、不備があると時間がかかる。
などの問題が発生しうることから、事前に提出されようとしているH市N区役所に(受け付けるんだろうな、という確認と届の記載内容と添付書類に問題がないか)相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。

所在地とは「一時滞在地」であるということは知りませんでした。どこでも届出可能とあるのに、所在地でないといけないのはなぜ?とあやふやになっていたところでした。

アドバイスを参考にして、事前にN区役所へ確認しておこうと思います。

お礼日時:2003/05/30 02:05

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