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国民年金の保険料に関して教えてください。
1996年4月から1年間の月額保険料は12300円になっています。例えば全額免除でしたら3分の1なので4100円納付したことになりますが、会社員の夫から扶養されていたとして第3号被保険者だった場合は、いくら納付していたとして計算するのでしょうか?
ご回答を宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

第3号被保険者は、国民年金保険料を、


定額(免除なしの金額)払っているのと同じです。
従って、いくら納付したではなく、被保険者期間(月数)です。

旦那さんの保険料(給料から引かれる)は、
奥さんがいても、いなくてもまったく同じ。
いわゆる、サラリーマンの妻の特権です。

独身者からみると、一見不公平に見えますが。

また以前、国民年金の人(自営業)から、
不公平と言う意見あり、国会でも議論されました。
国民年金には、扶養という考えはなく、
夫婦でそれぞれ、保険料を払います。
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この回答へのお礼

年金定期便を受け取り年金見込額の低さに驚きました。試算が合っているのか確認したくて日本年金機構の専用ダイヤルに電話しても誰も試算方法に即答できる人がいなくてたらいまわし、挙句の果てには「3号は満額792100円なので、それを収めた年数の40年で割って1年を出し、更に12ヶ月で割って月を出せば、それが収めた額になります」との返事。「たった165円?」と押し問答したのですが、電話の方はそう断言して…信じられずこちらで質問しました次第です。私の場合、国保全納、3号、全免、厚年約30年となるのですが、それでも収入が少なかったぶん収めた額も少ないので、満額792100円には満たない見込額になるのは納得しました。しかし、ずっと収めていたにも関わらず、生活保護の方の半分しか年金を受け取れないのは「間違っている!」と思います。
分かりやすいご回答をいただき有難うございました。

お礼日時:2010/02/12 10:47

私は社会保険労務士でないので確たることは言えませんが、3号被保険者は国民年金保険料を払わなくても、保険料を負担した扱いになるので3号被保険者の期間は全額負担した扱いになるはずです。

その分を、夫がかわりに厚生年金保険料で負担したということになるはずです。サラリーマンの配偶者(たいてい専業主婦)の国民年金保険料はサラリーマン全員(独身者も含む)で負担しようという考え方のはずです。
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この回答へのお礼

分かりやすいご回答をいただき有難うございました。

お礼日時:2010/02/12 10:48

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