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免許証の期限が去年の12月5日だったのですが、忙しくいまだ更新に行けていません。
すでに大幅に期限を過ぎているのですがまだ更新は可能でしょうか?

A 回答 (3件)

免許の効力を失ってから、6ヶ月以内ならば、更新講習をうけることで、免許の効力が復活します。


更新講習をうけるまで、運転はしないで、ください。
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現時点で運転すると「無免許運転」になります。


6ヶ月以内なら再取得が可能です。

・学科試験・・・「免除」
・技能試験・・・「免除」
・所定の講習・・・「受講する」

http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html
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下記サイトを参照下さい。


「運転免許の有効期限が切れている今の状態を、【失効】といいます。
失効してから6ヶ月以内であれば、比較的簡単な手続きで免許証の再交付が受けられますよ。」
「失効日から6ヶ月以内
免許試験のうち、学科試験と技能試験が免除されますが「所定の講習」や「適正試験」を受ける必要はあります。このくらいで済めばまだいい方かもしれませんね!
○申請の際に必要な書類等
申請書
以下略」
http://www.driver.jp/license/howto/lapse.html
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