dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

先日のあるテレビドラマで、殺人の罪で何年か服役した後出所した人物が主人公というのをやっていました。そのドラマの内容とは全然関係ないことで、急に思ったのですが、刑務所に何年も服役していて、車の免許の更新はどうするのでしょうか? 切れるままにされて、出所後に必要な場合は取りなおしになったりするのでしょうか。それとも、軽い刑の場合は刑務所内で更新などができるのでしょうか。
全然どうでもいいことなのですが、気になってしまいました。わかる方がいらっしゃいましたら、教えてください。

A 回答 (5件)

下記のサイトに書かれています。


収監証明があれば、免許の更新は可能ですね。

【免許を失効して6か月を超え3年を経過しない場合】
傷病、海外渡航、身体拘束等のやむを得ない理由で更新手続きができなかった場合は「やむを得ず失効」となります。
その理由が免許証の有効期限内及び失効後6か月以内に発生したもので、かつその理由がやんでから1か月以内の申請の場合に限ります。必要書類は、本籍記載の住民票又は外国人登録証明書、写真1枚(ポラロイド不可)、運転免許証、やむを得ない理由を証明する書類(診断書、パスポート、在監証明等)を持って、適性試験のみに合格すれば運転免許証は有効となります。
【免許を失効して3年以上の場合】
必要書類を持って、やむを得ない理由がやんでから1か月以内の申請手続きを行えば、適性試験 、学科試験のみに合格すれば運転免許証は有効となります。ただし、適正・学科に合格する必要があります。

参考URL:http://www.police.wakayama.wakayama.jp/procedure …
    • good
    • 0

 若干の補足です。

細かい時間の紹介などもあるようですが、各行政機関によって受付などの時間が異なりますので、必ず問い合わせをすることが必要です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

皆さんありがとうございました。疑問が解決でき、すっきりしました。

お礼日時:2003/07/09 20:38

 ♯3さんのとおりですが、一部訂正します。

「収監証明」は誤り。「在監証明」が正解です。
    • good
    • 0

出所後に更新手続きをすることができます。

この場合は「在監証明」と言う証明を添えて行います。
    • good
    • 0

特例で更新ができるらしいです。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!