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先日、大阪市内の某銀行のATMから大量の偽札が発見されたいうニュースがやっていました。警察は通貨偽造と同行使の容疑で調査中と言っていましたが電子計算機使用詐欺罪も成立するんですか?

A 回答 (1件)

通常、人に対する行為で、偽造通貨行使罪が成立する場合、詐欺罪は偽造通貨行使罪に吸収されると考えます。



電子計算機相手の場合も、仮に電子計算機使用詐欺罪の構成要件に害とするとしても,同様に吸収関係にあり、別罪は成立しないと考えていいのでは。
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