No.1ベストアンサー
- 回答日時:
その理事長は、総会の決議で採択されたのですか ?
そうであれば、総会の決議が必要です。
普通は、総会で理事が、理事会で理事長を選任します。
そうであれば、理事会の承認が必要と思われます。
一方では、理事長は区分所有法25条の管理者であるとされています。
管理者と管理組合との関係は、民法の委任に関する規定に従う(同法28条)ので、
民法651条1項で、何時でも解約できるので、辞めることは自由とも考えられます。
しかし、その場合は、管理組合が損害賠償請求できます。(同法同条2項)
この回答へのお礼
お礼日時:2010/02/01 09:04
ご回答ありがとうございます。
理事会でその理事長が選任されました。
理事会で承認が得られれば辞められるのですね
ありがとうございました。
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