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マンションの理事長の辞任 臨時総会を開く必要はありますか?


理事会で選出されてなったマンションの理事長が、辞めたいと言い出し、理事にも留まらないと言ってききません。
理事長になってまだ半年です。

この場合、
理事会として理事長職の辞任の承認をして、その理事長が理事になったとして、理事をも辞める場合、いちいち臨時総会を開く必要はあるのでしょうか?


なお、ここのマンション規約は標準管理規約に準じているそうです


よろしくご教示お願いします。

A 回答 (1件)

管理組合の役員は委任契約とされますから、


民法第651条
1.委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2.当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

ということで、本人から辞任の申し出があれば辞任できるというのが
基本です。

その上で、標準規約であれば
・理事長は理事会の互選、理事は総会決議
・役員定数規定
・辞任の際の後任決定までの職務継続の義務
が記載されていると思います。
また、民法651条2項で損害賠償請求ができる場合があります。

ということで、理事長辞任なら理事会互選で可能です。
理事長辞任に理事会の承認は必要ありません。速やかに代わりの理事長
を選任する義務があるだけです。
理事も辞任の場合、役員定数に幅(○名以上△名以内とか)があれば
補充は不要ですが定数が固定なら総会によって補充決議が必要です。
(辞任そのものに決議は必要なく、辞任届を受理して組合に周知すれば
いいだけです)

また、(臨時)総会で補充されるまでの間は相当の理由がなければ
理事職には留まりその職務を継続しなければなりません。

総会をいつ開催するかについては、総会規定に従います。
たぶん臨時総会は理事会決議によって開催ですから、理事会で決議しな
ければ通常総会を待ち、その間は理事職に留まるということになります。

理事長さんに代わりの人を見つけてもらったら、総会開くとか
通常総会まで待ってもらうとか、後は理事会のみなさんの大人の話合い
と思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます


詳しく書いてくださり助かりました。

お礼日時:2010/02/04 10:51

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