No.1ベストアンサー
- 回答日時:
その理事長は、総会の決議で採択されたのですか ?
そうであれば、総会の決議が必要です。
普通は、総会で理事が、理事会で理事長を選任します。
そうであれば、理事会の承認が必要と思われます。
一方では、理事長は区分所有法25条の管理者であるとされています。
管理者と管理組合との関係は、民法の委任に関する規定に従う(同法28条)ので、
民法651条1項で、何時でも解約できるので、辞めることは自由とも考えられます。
しかし、その場合は、管理組合が損害賠償請求できます。(同法同条2項)
この回答へのお礼
お礼日時:2010/02/01 09:04
ご回答ありがとうございます。
理事会でその理事長が選任されました。
理事会で承認が得られれば辞められるのですね
ありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 分譲マンション 輪番性の、管理組合の来期役員回りについて 8 2023/02/04 05:55
- 分譲マンション マンション管理組合で理事長・副理事が共にいなくなった場合の理事会について 8 2022/11/22 03:02
- 分譲マンション 分譲マンション管理組合のトラブルについて 7 2022/12/24 12:51
- 人事・法務・広報 任期途中で実質退任した理事が辞任届を出さない場合の登記の方法 1 2022/08/25 07:05
- 分譲マンション 分譲マンションの管理組合を辞任したにも関わらず欠席扱いについて 4 2022/12/01 01:18
- 分譲マンション 管理組合役員の辞任と受領書について 1 2022/11/25 12:39
- マンション管理士 分譲マンション・管理組合の来期役員が決まらない場合について教えてください。 2 2023/02/13 20:31
- その他(悩み相談・人生相談) 分譲マンションの役員メンバートラブルで精神不安定です。 3 2023/01/28 22:54
- 分譲マンション 分譲マンション輪番制 新役員決めについて困ってます。 8 2023/02/27 15:42
- ストレス 管理組合副理事長です。色々な事が重なりメンタルダウンです。解決方法を教えて下さい。 0 2023/01/23 09:38
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報