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マンションの理事長 任期途中突然辞任することはできますか?

マンションの理事長が突然、辞めたいと言い出し始めました。
理事長になってまだ半年です。

任期途中、理事長を辞めることは可能なのでしょうか?

また、理事長は辞めるけど理事として留まる程度なら可能なのでしょうか?



よろしくご教示お願いします。

A 回答 (1件)

その理事長は、総会の決議で採択されたのですか ?


そうであれば、総会の決議が必要です。
普通は、総会で理事が、理事会で理事長を選任します。
そうであれば、理事会の承認が必要と思われます。
一方では、理事長は区分所有法25条の管理者であるとされています。
管理者と管理組合との関係は、民法の委任に関する規定に従う(同法28条)ので、
民法651条1項で、何時でも解約できるので、辞めることは自由とも考えられます。
しかし、その場合は、管理組合が損害賠償請求できます。(同法同条2項)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

理事会でその理事長が選任されました。


理事会で承認が得られれば辞められるのですね




ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/01 09:04

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