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 1月に亡くなった義父の支払済み医療費が限度額を超えて、払戻される額があることが判りました。この請求手続きを故人の長女が行うと、相続放棄は出来なくなるでしょうか。
 故人の資産調査の結果、負債多額で相続放棄をすることには変わらないのですが、限度額払戻分は相続の対象になるのでしょうか。

A 回答 (1件)

誰に払い戻されるかによります


故人が誰かに扶養されていたのなら医療費は扶養者が払っているはずです
その場合の払戻金は扶養者のものです

故人が誰にも扶養されずにが医療費を自己負担していたのなら遺産になります
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この回答へのお礼

 ポイントを示しながらのご回答大変参考になりました。有難うございます。

お礼日時:2010/02/05 09:05

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