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賃貸借の問題です。

A は居住用のマンション1 棟を所有しており、B はその1 戸を借りた。この場合につ
き、以下の記述のうち、適当なものはどれか。
1. A がそのマンションをC に売却した場合には、B は賃借権の登記をしていなければ、Cの立ち退き請求に対して賃借権を主張できない。
2. A が現在居住している建物を売却して、B に賃貸した部屋に住もうとした場合には、A には正当事由があるから、AはB に対して解約の申し入れをすることができる。
3. B が起業をして、その部屋を事務所用に改造し、事務所として使用した場合には、A は賃貸借終了のときに原状回復を請求できるにとどまり、解除をする余地はない。
4. A の許諾を得た上でB はサンルームを設置した場合に、賃貸借終了のときにB はそれを買い取ることをA に対して請求することができる。


答えは4だと思うんですが、根拠がいまいちです・・

分かる方いらっしゃいませんか?

A 回答 (1件)

4ではないでしょうか。



根拠は民608条2項、賃借人による費用の償還請求「賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、民196条2項の規定に従い、その償還をしなければならない」にあたるのでは?

思わず判例六法を開きましたが、初学者ですのであしからず(^^;)
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